最終更新日:2023年9月19日
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児童手当を受給するためには、新規の申請(認定請求)が必要です。
書類の受理日(役所に届いた日)の翌月分から支給を開始します。
児童手当の受給者となる方(請求者)は、
中学生までの児童を養育する父母のうち、所得の高い方※です。
児童が受給者となる事はできません。
※児童手当の年度は6月1日付けで更新されます。6月分~12月分の手当を受ける場合は、前年1月1日~12月31日の所得額を比較します。1月分~5月分の手当を受ける場合は、前々年1月1日~12月31日の所得額を比較します。
以下のパターン1または2に該当する場合は、認定請求書、添付書類を、住所地の区役所または支所のこども福祉担当の児童手当担当者あてに郵送してください。その他の場合で郵送手続をご希望であれば、事前に住所地の区役所・支所のこども福祉担当にお電話でご相談ください。
パターン1:家族全員で他都市から神戸市に転入した場合
パターン2:第1子が出生した場合
新規申請および額改定請求については、原則的に受理日の属する月の翌月分から支給開始または増額となります。ただし月末に出生した場合や他市町村から転入した場合等は、出生日や前住所地の転出予定日等(事由発生日)の翌日から数えて【15日以内】に受理できれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給可能です。手続きが遅れると手当をもらえない月が発生しますので、ご注意ください。
※表紙を開いた内側の口座情報の詳細が記載されたページのコピーをお願いします。
※通帳が存在しない口座の場合、キャッシュカードの表面のコピーで結構です。
※児童の名義の口座には振込できません。
場合により、以下の申立書等の添付が必要になることがあります。
上記のパターン1とパターン2以外は、
住所地の区役所または支所のこども福祉担当にご連絡のうえ、必要に応じて以下の申立書等を添付してください。
※たとえば、
等は、申立書の添付が必要になる場合があります。
新規申請の郵送については、住所地の区役所・支所のこども福祉担当の児童手当担当者宛に送付してください。
新規申請に関してご不明な点がある場合は、住所地の区役所・支所のこども福祉担当までお問合せください。