産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

最終更新日:2023年3月17日

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不法投棄等を防止し、産業廃棄物の適正処理を確保するため、産業廃棄物の処理を他者に委託する際には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の規定に基づき、マニフェストを交付し、適正に処理されているかを把握・管理することが義務づけられています。

マニフェストの入手方法

紙マニフェスト

兵庫県産業資源循環協会にご相談ください。
紙マニフェストの購入方法(外部リンク)

電子マニフェスト

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)にご相談ください。
電子マニフェストに関するページ(外部リンク)

マニフェスト交付の流れ(紙マニフェストの場合)

必要事項の記入

7枚複写(積替え・保管用は8枚複写)のマニフェストに必要事項を記載し、署名後、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際に、お互い記載事項を確認して交付します。
マニフェストは、委託先業者が用意してくれる場合もありますが、交付は排出事業者の義務です。

引き渡し控えの受け取り・保管

所定欄に収集運搬業者の署名を受け、引き渡した控えとして「A票」を受け取り、確実に保管します。

処分業者への引き渡しの確認

収集運搬業者が産業廃棄物を処分業者に引き渡した確認として、処分業者が署名した「B2票」を収集運搬業者から受け取ります。これを控えの「A票」と照合し、処分業者へ引き渡されたことを確認します。

処分業者からの写しの受け取り・保管

産業廃棄物の中間処理(焼却等)が完了した後,中間処理業者から所定欄に署名・押印した「D票」が返送されてきます。また、中間処理が完了した後,中間処理によって生じた焼却灰等の最終処分(埋め立て等)が完了したとき、「E票」が返送されてきます。

「D票」・「E票」を「A票」と照合し、指定どおりに最終処分まで適正に処分されたことを確認します。

「B2票」・「D票」・「E票」は、送付を受けた日から5年間保管する義務があります。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書

神戸市内で産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況について、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、神戸市長に報告する義務があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項)
以下のリンク先に、報告様式や記入要領、提出方法等を掲載しています。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について

電子マニフェスト制度

電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。電子マニフェスト導入により、「事務処理の効率化」を図ることができるとともに、「データの透明性」が確保され、「法令の遵守」を徹底することができるとされています。
(※電子マニフェストの利用は排出事業者と委託先の収集運搬事業者、処分業者の3者が加入する必要があります。)
電子マニフェストに関する詳細は、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部リンク)

排出事業者の責務

マニフェスト確認義務

B2票(運搬終了の報告)、D票(処分終了の報告)、E票(最終処分終了の報告)の送付を受けたときに、それぞれA票と照合し、運搬・処分終了を確認します。

引渡しから一定期間内に送付されない場合、処理状況を把握し、適切な措置を講じるとともに、都道府県・政令市に措置内容等報告書を提出します。

措置内容等報告書の様式(PDF:51KB)
措置内容等報告書のイメージ

マニフェスト保存義務

B2票、D票、E票を送付を受けた日から5年間保存します。

処理業者(収集運搬・処分)の責務

運搬・処分終了報告義務

排出事業者にそれぞれB2票(運搬終了の報告票)、D票(処分終了の報告票)、E票(最終処分終了の報告票)を送付し、運搬・処分終了を報告します。

マニフェスト保存義務

収集運搬業者はB1票・C2票を、処分業者はC1票をそれぞれ5年間保管します。

お問い合わせ先

環境局環境保全課