最終更新日:2022年4月1日
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一定規模以上の集合住宅を建設しようとする場合、「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」の対象となります。建築確認申請に先立って、住民説明や公共公益施設等管理者等との協議などを行い、市長の承認を受ける手続きです。
下記のいずれにも該当する集合住宅建設事業が対象となります。
(ご注意)
下記ページより様式のダウンロードをお願いします。提出先や添付書類等の詳細については、「集合住宅の建設の手引き」によりご確認ください。
標識設置届出書を提出し受付された日の翌日以後遅滞なく実施してください。説明範囲は「指定建築物制度」と同じですが、説明を要する事項は異なっています。詳しくは「集合住宅の建設の手引き」によりご確認ください。
住民説明報告書【様式第7号】について
住民説明報告書は、条例第9条第2項の意見提出期間が経過してから提出ができます。また、住民説明報告書を提出し受付されるまで条例第12条の協議を実施することができませんのでご注意ください。
なお、住民説明報告書は開発事業承認の通知日まで都市局都市計画課にて閲覧に供します。
担当職員が現場調査等のため外出している場合があります。
ご相談等の際は下記の時間を目安に、事前に電話にて来庁の日時を調整いただきますようお願いいたします。
午前:9時~11時30分
午後:13時~17時
神戸市都市局都市計画課推進係
神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル6階
電話(078)595-6709
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330