最終更新日:2023年9月19日
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第2子(以降)が出生し、神戸市で住民票上一家同居である場合は、額改定請求書を住所地の区役所または支所のこども福祉担当の児童手当担当者あてに郵送してください。その他の場合で郵送手続をご希望であれば、事前に住所地の区役所・支所のこども福祉担当にお電話でご相談ください。
新規申請および額改定請求については、原則的に受理日の属する月の翌月分から支給開始または増額となります。ただし月末に出生した場合や他市町村から転入した場合等は、出生日や前住所地の転出予定日等(事由発生日)の翌日から数えて15日以内に受理できれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給可能です。手続きが遅れると手当をもらえない月が発生しますので、ご注意ください。
添付書類は基本的にございません。
場合により、以下の申立書等の添付が必要になることがあります。
2人目以降の児童が出生した場合以外※は、住所地の区役所または支所のこども福祉担当にご連絡のうえ、必要に応じて以下の申立書等を添付してください。
※たとえば、
等が考えられます。
額改定請求の郵送については、住所地の区役所・支所のこども福祉担当の児童手当担当者宛に送付してください。
額改定に関してご不明な点がある場合は、住所地の区役所・支所のこども福祉担当までお問合せください。