ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 産業廃棄物 > ポリ塩化ビフェニル(PCB)に関する届出
最終更新日:2023年7月4日
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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理を推進するために「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特別措置法」という)」が平成13年7月15日に施行されました。本ページでは、同法に基づく届出様式を掲載しています。
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:155KB)
神戸市環境局環境保全課(民間施設担当)
電話番号:078-595-6191(直通)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)8時45分~12時、13時~17時30分
PCB廃棄物を保管している事業者及びPCBを含む製品を所有している事業者は、PCB特別措置法に基づき、毎年度PCB廃棄物等の保管状況及び処分状況等について届出を行う事が義務付けられています。
PCB特別措置法では、毎年6月末までに前年度(4月1日~3月31日)のPCB廃棄物の保管状況及び処分の状況等を報告する必要があります。
なお、前年度中にPCB廃棄物を処分された場合は、PCB廃棄物の処分時に発行した産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票、D票、E票のコピーを添付してください(マニフェスト原本については、処分された方が5年間保存してください。)
また、分析等でPCB廃棄物に該当しないことが判明した場合は、その根拠(検査結果、メーカーの非含有証明書など)を添付してください。
また、同届出については下記より電子申請で提出していただけます。
電子申請の際も、神戸市の様式を使用してください。
e-KOBE:神戸市スマート申請システム(外部リンク)
「手続き一覧(事業者向け)」よりカテゴリ「ごみ・リサイクル・環境」
次の1~3のとき、届出書を提出してください。
なお、
に提出してください。
当該届出書を提出した場合でも、翌年の【保管状況及び処分状況等届出書】の提出が必要です。その際に、処分されたPCB廃棄物については産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票、D票、E票のコピーを添付してください。
随時受け付けています。
「PCB廃棄物」及び「保管施設」の写真を写真台帳に添付の上、ご提出下さい。
本市に提出された、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の情報を掲載しています。