重要なお知らせ
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- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種の申請・届出の提出・相談は、可能な限り、郵送・電子メールをご利用ください。
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事業者(建設工事の場合は元請業者)が排出した産業廃棄物を、発生場所以外の場所で、一定規模以上の面積で保管する場合は、届出が必要です。
1.廃棄物処理法に基づく保管届
- 排出事業者(建設工事の場合は元請業者)が、建設工事に伴い生じる産業廃棄物を、敷地面積300平方メートル以上の土地で保管する場合、届出が必要です。(保管面積は問いません。)
- 建設工事に伴い排出する産業廃棄物が対象です。
- 産業廃棄物が発生した場所(例:解体工事や工作物の工事現場の敷地内)以外の場所で保管する場合が、届出の対象です。(発生した場所で保管する場合は、届出は必要ありません。)
- 保管にあたっては、廃棄物処理法の保管基準を守ってください。
- 排出事業者(元請業者)が行う保管が対象です。下請業者が保管する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可と積替保管施設の届出が必要です。(産業廃棄物処理施設に関するページ、産業廃棄物収集運搬業に関するページ)
届出様式
2.市美化条例に基づく保管届
- 排出事業者(建設工事の場合は元請業者)が、自ら排出した産業廃棄物を、面積100平方メートル以上保管する場合、届出が必要です。
- 建設工事に伴い生じた産業廃棄物も、それ以外の産業廃棄物も、届出の対象です。
- 産業廃棄物が発生した場所(例:製造工場内、解体工事現場の敷地内や許可を受けた処理施設内)以外の場所で保管する場合が、届出の対象です。(発生した場所で保管する場合は、届出は必要ありません。)
- 保管にあたっては、廃棄物処理法の保管基準を守ってください。
- 届出にかかる保管場所に産業廃棄物を搬入・搬出する場合は、運搬管理票を交付してください。
- 保管場所ごとに産業廃棄物の搬入搬出管理簿を作成し、5年間保存してください。
届出様式等
3.産業廃棄物(解体ごみ等)の保管に関する注意事項
土地所有者の責務
- 土地の所有者・占有者又は管理者は、産業廃棄物等の処理を行う者に土地を使用させるときは、不適正な処理が行われないように注意するとともに、不適正な処理を行うおそれがある者に当該土地を使用させることのないようにする義務があります。
- 産業廃棄物の不適正処理が行われていると知ったときは、生活環境の保全等の必要な措置を講じる義務が課せられます。
- 一定の要件のもとに土地所有者も産業廃棄物等の除去等の措置命令の対象となります。
解体工事注文者の責務
- 解体工事の注文者は、工事で発生する解体廃棄物処理の適正な費用負担が義務付けられています。
- 工事受注者からの廃棄物引渡完了報告がないなど、解体廃棄物の適正な処理が行われていないと考えられる場合には、下記の問合せ先までご連絡ください。
不適正な処理は、改善命令、措置命令の対象です
- 基準に適合しない保管等を行った場合は、搬入一時停止命令、改善命令、措置命令、許可の取消し等の対象になります。
- 市長が命令、許可の取消し、告発を行ったときは、氏名等を公表する場合があります。
罰則
- 届出のない保管行為に対しては30万円以下の罰金が課せられるなどの罰則が規定されています。
4.届出窓口、お問合せ先
- 環境局環境保全課
- 神戸市中央区磯上通7丁目1番5号三宮プラザEAST2階
- 電話:078-595-6190