中間処理施設

最終更新日:2023年5月8日

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中間処理施設を設置する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)又は神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱(以下「要綱」という。)に基づく手続きを行う必要があります。
また、それらの手続きの前には、要綱第7条に基づく事前協議が必要です。

設置許可が必要な施設の設置・変更

法に基づく設置許可が必要な施設は以下のPDFでご確認ください。
産業廃棄物処理施設の設置許可が必要な施設(PDF:171KB)

設置許可が不要な施設の設置・変更

設置許可が不要な中間処理施設を設置・変更する場合は、要綱に基づく手続きを行う必要があります。

軽微な変更を行う

代表者や役員が変更になった場合など、中間処理施設に係る軽微な変更を行った場合は届出が必要です。

処分実績の報告をする

産業廃棄物処分業を営むか、産業廃棄物処理施設を設置している事業者は、2022年度の「産業廃棄物処分実績報告書」を、翌年6月末までに提出してください。

お問い合わせ先

環境局環境保全課