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ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 産業廃棄物 > 中間処理施設
最終更新日:2023年5月8日
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中間処理施設を設置する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)又は神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱(以下「要綱」という。)に基づく手続きを行う必要があります。 また、それらの手続きの前には、要綱第7条に基づく事前協議が必要です。
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環境局環境保全課
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