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児童扶養手当は,父母の離婚等により,父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し,児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳未満)の児童(以下「児童」という)について、その児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。(養育者が複数いるときは、その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)
※監護とは、監督し、保護することです。
※養育とは、児童と同居し、監護し、生計を維持していることです。
ただし、次のいずれかにあてはまるときは手当を支給できません。
この手当は、申請者及び生計を共にする扶養義務者等(申請者の配偶者、生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得と養育費の8割相当額の合計により支給額が決まります。
また、扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となります。
※所得は合算ではなく、申請者・扶養義務者等のそれぞれの所得で判定します。
※申請が1~9月の場合は前々年中の所得額で、10~12月の場合は前年中の所得額で計算します。
児童扶養手当上の所得額=(前年の所得額+養育費の8割)-下記の控除額
一律控除・・・8万円
障害者控除・・・1人につき27万円
特別障害者控除・・・1人につき40万円
勤労学生控除・・・27万円
寡婦(夫)控除・・・27万円(申請者が父または母の場合は控除しない)
寡婦特例控除・・・35万円(申請者が母の場合は控除しない)
※未婚のひとり親である養育者及び扶養義務者等に限り、申請により、要件を満たせば寡婦(夫)控除及び寡婦特例控除のみなし適用を受けられる場合があります。
医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、※公共用地取得による土地代金等の特 別控除・・・実額 ※長期譲渡所得・短期所得がある場合に適用されます。
扶養親族等数 | 申請者 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
所得額・扶養親族等の数は、原則、住民税課税台帳上のものによります。扶養親族等でない児童を前年の12月31日に監護・生計維持していた場合は、申立の上、扶養親族等数に含めることができる場合があります。
<申請者>
<扶養義務者等>
<1人目の児童について>
全部支給43,160円
一部支給43,150円~10,180円
<2人目加算額>
全部支給10,190円
一部支給10,180円~5,100円
<3人目以降加算額(1人につき)>
全部支給6,110円
一部支給6,100円~3,060円
※一部支給額は所得に応じて決定されます。
<1人目>
43,150円-(申請者の所得額-所得制限限度額*)×0.0230559**
<2人目加算額>
10,180円-(申請者の所得額-所得制限限度額*)×0.0035524**
<3人目以降加算額>
6,110円-(申請者の所得額-所得制限限度額*)×0.0021259**
所得制限限度額・・・所得制限限度額表の「申請者の全部支給の所得制限限度額」
**端数処理・・・10円未満四捨五入
※申請者や児童が公的年金等を受給しているときは、児童扶養手当額が年金額より多い場合に、児童扶養手当額と年金額との差額のみが支給されます。
※手当額は、消費者物価指数の変動等に応じて改定されます(物価スライド制)。
原則、申請者ご本人が来所して手続きしてください。
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、区役所への来所を控えていただくようお願いしています。児童扶養手当の申請・届出は郵送でも可能ですのでご利用ください。
お住まいの区役所・支所のこども福祉係にご相談ください(連絡所では相談はできません)。
適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守しておりますので、質問や調査へのご理解ご協力をお願いします。
提出された必要書類を順次審査し、認定後、決定通知を送付します。書類に不備がない場合でも3か月程度かかります。
審査中に、書類の内容について改めて質問させていただくことがあります。また、内容の訂正が必要な場合、書類が不足している場合等に、連絡及び来庁を依頼することがあります。
認定された場合は、認定の翌月以降に、申請月の翌月分から手当が支給されます。令和2年度の支払は年6回で、奇数月に前月までの2か月分を指定口座に振り込みます。
※支払日は通常11日ですが、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日となります。
※認定後に、手当の受給資格に疑義が生じた場合は、支給を差し止める場合があります。
※現況届の提出が遅れた場合や、その他の諸届が必要になった場合は、審査終了後に支給されます。
対象月 |
支払月 |
---|---|
令和2年3月~令和2年4月分(2ヶ月分) | 令和2年5月 |
令和2年5月~令和2年6月分(2ヶ月分) | 令和2年7月 |
令和2年7月~令和2年8月分(2ヶ月分) | 令和2年9月 |
令和2年9月~令和2年10月分(2ヶ月分) | 令和2年11月 |
令和2年11月~令和2年12月分(2ヶ月分) |
令和3年1月 |
令和3年1月~令和3年2月分(2ヵ月分) | 令和3年3月 |
原則、受給資格者ご本人が来所して手続きしてください。
※必要な書類は手続きによって異なりますので、事前にお住まいの区役所・支所のこども福祉係にご確認ください。
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、区役所への来所を控えていただくようお願いしています。児童扶養手当の申請・届出は郵送でも可能ですのでご利用ください。
受給資格者は、毎年8月に現況届を提出することが義務付けられています。現況届は、引き続き手当を受給する資格があるかどうかを審査し、受給資格を更新するために、受給資格者全員に必ず提出していただく書類です。
お住まいの区役所・支所より必要な書類を送りますので、8月末日までに、添付書類や証書とともに、お住まいの区役所・支所のこども福祉係の窓口へ持参して提出してください。代理人による受付はできません。
※期限までに提出されない場合には、手当の支給が遅れたり、差し止めとなることがあります。また、3年間提出しなければ受給資格がなくなります。
手当の支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年(認定請求または額改定請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)を経過したときには、手当額が約半額となります。
ただし、次のいずれかの要件に当てはまる場合には手当は減額されません(適用除外事由)。
対象の方には、毎年6月頃にお住まいの区役所・支所のこども福祉係から必要な書類を送りますので、期限までに提出してください。
次のような場合には支給額が変わることがありますので、お住まいの区役所・支所のこども福祉係に届け出てください。
監護養育する児童数が増えたときには、お住まいの区役所・支所のこども福祉係に届け出てください。支給額は“請求があった月の翌月分から”変わります。
監護養育する児童数が減ったとき(児童が18歳(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳)に到達したときを除く)には、お住まいの区役所・支所のこども福祉係に届け出てください。支給額は“児童数が減った月の翌月分から”変わります。
届出をしないまま手当を受給していると、児童数が減った月の翌月分からの過払分(受け取りすぎた手当)を返還していただくことになります。
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、お住まいの区役所・支所のこども福祉係に届け出てください。
証書を紛失、破損、汚損したときには、お住まいの区役所・支所のこども福祉係への届出が必要です。約1か月後に新しい証書を再発行します。
受給資格者や児童の氏名を変更した場合や、支払金融機関を変更した場合には、お住まいの区役所・支所のこども福祉係に届け出てください。
支払金融機関や口座名義の変更があった場合は、届出されないと手当を受け取ることができませんので、ご注意ください。
受給資格者や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや、受給資格者や児童が受け取っている公的年金等の額が変わった場合には、お住まいの区役所・支所のこども福祉係に届け出てください。
届出が遅れた場合は、手当を返還していただくことがあります。
有期認定(認定期間の期限が定められている)の対象となっている受給資格者には、お住まいの区役所・支所のこども福祉係から必要な書類等についてお知らせしますので、期限までに必要な書類を提出してください。
期限までに提出されない場合は、手当の支給が遅れることや、差し止めとなることがあります。
児童扶養手当に関する各種手続きには、申請者・受給資格者ご本人の
マイナンバーを確認できる書類、および身元確認書類が必要です。
マイナンバー 確認書類(1点) |
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票のいずれか1点 |
|
---|---|---|
身元確認書類 (1点または2点) |
1点 |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、 障害者手帳(写真有り)等の顔写真入りのものいずれか1点 |
2点 |
健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、住民票等の いずれか2点 |
いずれの書類も、氏名の記載および、生年月日または住所の記載があるもので、提示時点において有効なものに限ります。
婚姻等で受給資格がなくなる場合や、養育している児童数の変更等により手当額が変わる場合は、すぐに届出をしてください。届出をしないまま受給していた場合、受給資格のない期間に受け取った手当全額を一括返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。
なお、婚姻には「戸籍上の婚姻関係」だけでなく「事実上婚姻関係と同様の状態にある場合(事実婚)」も含みます。同居はもちろんのこと、頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合は、事実婚になりますのですみやかに届け出てください。
その他、妊娠、親兄弟以外の異性と住所が同じになる、住民票上の住所と実際の居住地が異なる、扶養義務者等と同居するようになるなどの生活状況の変化があれば、別途審査が必要です。すみやかにお住まいの区・支所のこども福祉係にご相談ください。
偽りその他の不正な手段により手当の支給を受けた場合、児童扶養手当法に基づき、受け取った手当を返還していただくことや、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314