魚崎郷地区景観形成市民協定

最終更新日:2023年2月28日

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協定締結(認定・変更)年月日

1998(平成10)年7月13日締結
1998(平成10)年10月1日認定

対象区域

神戸市東灘区魚崎南町4丁目、5丁目および魚崎西町1丁目、2丁目のうち灘浜住吉川線および住吉川浜魚崎線以北の地区
※区域図は下記に掲載のパンフレットをご覧ください。

概要

魚崎町の臨海部、国道43号から南の地区は古くから魚崎郷と呼ばれ、わが国を代表する酒造地域・灘五郷の一つとして、また住吉川河畔の良好な住宅地として、固有の文化をもつまちを形成してきました。しかし阪神・淡路大震災によって、伝統的なまちなみは崩壊といえるほどに大きな被害を受けました。

個性的なまちなみをまもり、そだてることは、そこに住み働く者が「わがまち」に愛着と誇りをもつ上で重要です。そして魅力的なまちなみは、個々がバラバラに努力をしても形づくられるものではありません。

このような認識から、魚崎郷地区では建物などを新築したり増築、あるいは修繕したりする際のお互いの約束として、「景観形成市民協定」を締結しています。

このまちを誇りをもって次代に引き継ぐためには、先人が培ってきた歴史の流れを断ち切ることなく、これを継承し、発展させる姿勢が重要であると考えます。

パンフレット

手続き

建築行為などにあたっては「魚崎郷まちなみ委員会」への相談が必要です(委員会では、その計画内容が協定に適合することを確かめます)

相談の対象となる行為

  • 建築物・工作物の新築、増築、大規模の改築等
  • 塀等の外構の新設、増設、大規模の改修等
  • 屋外広告物(表示面積5平方メートル以上)の新設、内容の変更
  • 景観道路沿いにおける自動販売機の設置
  • その他、魚崎郷のまちなみ景観に影響を及ぼす行為

相談にあたっての必要図書

  1. 事前相談内容説明書(WORD:2,949KB)
  2. 行為の概要を説明する必要図面【配置図、平立断面図、着彩パース(または着彩立面図)2面以上、その他任意で必要と思われる資料】

相談の時期

  • (建築確認の必要な行為)建築確認申請の前
  • (その他の行為)行為着手の前
※設計変更の可能な段階で提出をお願いします
※着工2ヶ月以上前にはご相談ください

連絡先

魚崎郷まちなみ委員会事務局
Eメール:uozakigou@gmail.com

委員会は毎月第2木曜日19時00分~21時00分に開催しています。
(ただし都合により変更することがありますので、事前にお問合せ下さい。)

関連情報

魚崎郷まちなみ委員会

当協定を締結している団体で、神戸市都市景観条例に基づく「景観形成市民団体」として認定されています。

魚崎郷地区地区計画

都市計画法に基づく地区計画です。「魚崎郷地区景観形成市民協定」の区域と重なります(行為の届出は不要です)。

お問い合わせ先

都市局景観政策課 

電話 078-595-6726