重要なお知らせ
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- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種の申請・届出の提出・相談は、可能な限り、郵送・電子メールをご利用ください。
- ただし、申出書の提出時は、事前に内容についての協議が必要なため、ご来庁をお願いします。ご来庁の際は、各ページに記載の窓口へご連絡いただき、訪問日時の調整をお願いいたします。
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目次
① 一般廃棄物処分業 更新許可申請書
② 一般廃棄物処理業 許可申請事項変更承認申請書
③ 一般廃棄物処理業 許可申請事項変更届出書
④ 一般廃棄物処理施設 軽微変更等届出書
⑤ 一般廃棄物処理施設 変更報告書
神戸市では、資源化施設であることなど、一定の要件を満たす場合に限り、事業系一般廃棄物の処理施設の設置を認めています。
資源化施設とは一般廃棄物を処理する施設のうち、焼却施設及び最終処分場以外のものであって、「再商品化施設」、「再利用施設」、「再生施設」など一般廃棄物の資源化に資する施設です。
資源化施設の例として、以下の施設があります。
- 木くず、繊維くず、紙くずの破砕施設
- 木くず、繊維くず、紙くずの減容固化施設
- 木くずの切削施設
- 食品残渣の堆肥化施設
神戸市内に一般廃棄物処理施設を設置する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)に基づく許可が必要です。
また、法の対象とならない規模(処理能力が5t/日未満等)の施設についても神戸市一般廃棄物処理施設指導要綱に基づく届出が必要です。
事業系一般廃棄物に係る処理施設の設置を検討されている方は、事前に環境局環境保全課民間施設担当までお問い合わせください。
また、施設の設置要件などが規定された「神戸市一般廃棄物処理施設指導要綱」、「事業系一般廃棄物の資源化施設及び処分業の許可方針」及び「建築基準法第51条に係る一般廃棄物処理施設の取扱いについて」も事前にご確認ください。
神戸市内で事業系一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、法に基づく許可を受けなければなりません(なお、許可が不要な場合としては、法第7条第6項ただし書きをご参照ください)。
一般廃棄物処分業許可の申請を検討されている方は、事前に環境局環境保全課民間施設担当までお問い合わせください。
神戸市が許可した一般廃棄物処分業者は以下のとおりです。
神戸市許可一般廃棄物処分業者名簿(PDF:198KB)
更新許可申請・変更届出書の様式
一般廃棄物処分業更新許可申請書その他変更届出書を提出される場合は、以下の様式をご利用ください。(既に一般廃棄物処分業の許可を取得している、または一般廃棄物処理施設を設置している事業者が対象です。)
その他の様式については、環境局環境保全課民間施設担当までお問い合わせください。
- 根拠法令
法第7条第1項及び神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する規則(平成5年3月規則第113号)第6条第1項
- 提出の期限
許可期限日の概ね2~3ケ月前(遅くとも1ケ月前)を目途にご提出ください。
- 申請手数料(令和4年3月現在)
10,000円
- 手数料の納入方法
申請書類のチェックを受付窓口で受けてから、金額分の「神戸市収入証紙」を購入し、申請書の手数料欄に貼付してください。神戸市収入証紙は、以下のページをご参考に三宮周辺の売りさばき所で購入してください。
収入証紙のページ
様式ダウンロード(必要書類一覧・一般廃棄物処分業 更新許可申請書・その他様式)(ZIP:183KB)
【記載例】ダウンロード(更新許可申請書の記載例)(PDF:1,626KB)
- 根拠法令
法第7条の2第3項及び神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する規則第13条第1項
- 申請を要する場合
一般廃棄物処分業に係る以下の事項を変更しようとするとき
(1)事業の用に供する主要な施設若しくはその設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模
(2)一般廃棄物処理業許可(更新)申請書又は一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書に記載した事項
(住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに事務所及び事業場の名称及び所在地を除く。)
- 添付書類
当該変更を必要とすることを証する書類及び図面(詳しくは環境局環境保全課民間施設担当までお問い合わせください)
様式ダウンロード(一般廃棄物処理業 許可申請事項等変更承認申請書)(WORD:32KB)
【記載例】ダウンロード(一般廃棄物処理業 許可申請事項等変更承認申請書の記載例)(PDF:101KB)
- 根拠法令
法第7条の2第3項及び神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する規則第13条第2項
- 届出を要する場合
一般廃棄物処分業に係る以下の事項を変更したとき(変更許可が必要な場合を除く)、又は一般廃棄物処分業を廃止したとき。
(1)住所
(2)氏名又は名称
(3)次に掲げる者
法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人
(4)事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
(5)事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
3.提出の期限
変更又は廃止の日から10日以内に届出してください。
4.添付書類
許可証の写し及び当該変更に係る書類(許可申請事項等変更承認申請をしている場合は変更承認通知書を含む。)
様式ダウンロード(一般廃棄物処理業 許可申請事項変更届出書)(WORD:32KB)
【記載例】ダウンロード(一般廃棄物処理業 許可申請事項変更届出書の記載例)(PDF:104KB)
- 根拠法令
法第9条第3項又は第9条の3第11項
- 届出を要する場合
法8条第1項の許可を受けた、又は法第9条の3第1項の届出をした一般廃棄物処理施設に係る以下の事項の変更又は廃止等を行ったとき(変更許可が必要な場合を除く)
(1)次の事項に係る軽微な変更をしたとき(ただし法施行規則第5条の2で定める軽微な変更のみ)
・施設において処理する一般廃棄物の種類
・施設の処理能力(最終処分場にあっては面積及び埋立容量)
・施設の位置、構造等の設置に関する計画
・施設の維持管理に関する計画
(2)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3)ごみ処理施設にあっては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
(4)し尿処理施設にあっては、汚泥等の処分方法
(5)最終処分場にあっては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
(6)当該施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
(7)着工予定年月日及び使用開始予定年月日
(8)次に掲げる者
・法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人
・発行済株式総数の5%以上の株を保有している株主
・総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者
3. 提出の期限
変更又は廃止等があったときは、遅滞なく届出してください。
4. 添付書類
変更の内容により異なりますので、事前に環境局環境保全課民間施設担当までお問い合わせください。
様式ダウンロード(一般廃棄物処理施設 軽微変更等届出書)(WORD:41KB)
【記載例】ダウンロード(一般廃棄物処理施設 軽微変更等届出書の記載例)(PDF:193KB)
- 根拠法令
神戸市一般廃棄物処理施設指導要綱(以下「指導要綱」という。)第15条
- 申請を要する場合
指導要綱第12条の届出をした一般廃棄物処理施設に係る以下の事項の変更又は廃止等を行ったとき
(1)資源化施設の処理能力が10%以上減少するに至る変更若しくは法施行規則第5条の2各号(第1号を除く。)に掲げる事項のいずれにも該当しない変更
(2)法施行規則第5条の4各号に掲げる事項の変更
(3)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
(4)施設を廃止したとき、又は休止し、若しくは休止した施設を再開したとき
- 提出の期限
変更又は廃止等があったときは、遅滞なく届出してください。
- 添付書類
変更の内容により異なりますので、事前に環境局環境保全課民間施設担当までお問い合わせください。
様式ダウンロード(一般廃棄物処理施設 変更報告書)(WORD:17KB)
【記載例】ダウンロード(一般廃棄物処理施設 変更報告書の記載例)(PDF:137KB)
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