ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 一般廃棄物の処理施設及び処分業の許可
最終更新日:2026年3月24日
ページID:11249
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目次 |
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| 事業者名 | 処理施設の所在地 | 連絡先 | 品目 |
|---|---|---|---|
| (株)神戸ポートリサイクル | 中央区港島9丁目13 | 078-303-0505 | 木くず |
| マツダ(株) | 東灘区住吉浜町17番地の8 | 078-851-2213 | 食品残渣 |
| 藤定運輸(株) | 兵庫区遠矢浜町19番1他 | 078-671-2521 | 木くず 繊維くず 紙くず |
| 大栄環境(株) | 東灘区向洋町東2丁目2番2,3,4 | 078-857-6600 | 木くず |
| (株)萩原林業 | 西区見津が丘6丁目1番2 | 078-922-6886 | 木くず |
| (株)コベック | 兵庫区遠矢浜町4番38号 | 078-682-7300 | 食品残渣 |
神戸市内に処理能力が5t/日以上の一般廃棄物処理施設を設置する場合には、許可が必要です。
また、許可対象とならない規模(処理能力が5t/日未満)の施設は、届出が必要です。
神戸市では、資源化施設であることなど、一定の要件を満たす場合に限り、処理施設の設置を認めています。資源化施設とは一般廃棄物を処理する施設のうち、焼却施設及び最終処分場以外のものであって、「再商品化施設」、「再利用施設」、「再生施設」など一般廃棄物の資源化に資する施設です。
処理施設の設置を検討されている方は、事前にお問い合わせください。また、施設の設置要件などが規定された以下の資料も事前にご確認ください。
許可の更新に関する情報を掲載しています。
処分業の新規許可申請を検討されている方は、事前にお問い合わせください。
許可期限日の概ね2~3ケ月前(遅くとも1ケ月前)を目途にご提出ください。
10,000円
手数料の納付は原則、キャッシュレス決済のみとしています。
クレジットカードやPayPayによる決済に対応しています。
神戸市電子申請:e-KOBEから納付してください。
(e-KOBEでは手数料の納付のみ受け付けております。許可申請書類については、窓口へご提出ください。)
e-KOBEのご利用にはアカウントの登録が必要です。
アカウントをお持ちでない場合はe-KOBEのトップページから、「新規登録」→「事業者として登録する」に進み、必要事項を入力して登録してください。
収入証紙の利用は、2026年3月をもって終了しました。
今後はキャッシュレス納付をご利用ください。
【一覧表】ダウンロード(提出書類一覧)(EXCEL:56KB)
「一廃処分業更新許可」のシートを参照してください。
また、様式・記載例は以下よりダウンロードください。
申請時は最新の様式類をご使用ください。
以下に該当する場合は、届出が必要です。
変更又は廃止の日から10日以内に届出してください。
軽微な変更に関する届出は2種類(処分業・施設)あります。
どちらの届出が必要になるかは、以下の表を確認してください。
| No.1 処分業の変更届 |
No.2 施設の変更の届出 |
No.3以降 変更に関する書類 |
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|---|---|---|---|
| 法人の名称、本店の所在地、代表者などの変更 | ○ | ○ | ○ |
| 法人の役員※、政令で定める使用人、法定代理人の変更 | ○ | ○ | ○ |
| 法人の株主、出資者の変更 | ○ | ○ | |
| 事業の用に供する施設やその設置場所、構造、規模の変更 | ○ | ○ | ○ |
| 施設の廃止・休止・再開 | ○ | ○ | ○ |
| 処理前、処理後の廃棄物の保管場所に関する変更 | ○ | ○ | |
| 処分業の廃止 | ○ | ○ |
※役職の変更や、役員の住所の変更は届出不要です。
※変更の内容によっては許可が必要な場合があります。
〒651-0086 神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
【周辺地図】(PDF:203KB)
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)