最終処分場

最終更新日:2023年9月28日

ここから本文です。

最終処分場を設置する場合は、手続を行う必要があります。手続の前には、事前協議が必要です。
また、代表者や役員が変更になった場合など、最終処分場設置に係る軽微な変更を行った場合は、届出が必要となります。

軽微な変更を行う

処分実績報告

お問い合わせ先

環境局環境保全課