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最終更新日:2026年8月25日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物処理施設(最終処分場)の設置又は変更許可申請があった場合には、「許可申請書」及び「生活環境調査書」を縦覧します。
また、許可申請のあった廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する人は、生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができます。
(現在、縦覧中の案件はありません。なお、縦覧中の場合は、申請者、縦覧日時、縦覧場所、意見書の提出方法及び提出期間等をお知らせします。)
最終処分場を設置する場合は、手続きを行う必要があります。なお、手続きの前には、事前協議が必要です。
また、代表者や役員の変更になった場合など、最終処分場設置に係る軽微な変更を行った場合は、届出が必要となります。