景観計画区域における行為の届出

最終更新日:2023年4月20日

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神戸市では、市全域を景観法に基づく景観計画区域に指定しています。(ただし、人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例に基づく「人と自然との共生ゾーン」を除きます。)
建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた届出対象行為に該当するものは、あらかじめ届出が必要です。
 

届出対象行為

(1) 都市景観形成地域(兵庫運河周辺の運河沿いエリア以外を除く)、沿道景観形成地区

行為
規模
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 ア 高さが5メートルを超えるもの
イ 床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
  • 増築については、増築に係る部分が行為の欄に掲げる規模のもの又は増築後に行為の欄に掲げる規模となるものに限る。
  • 修繕等については、修繕等に係る面積が当該立面の面積の過半にわたるもの又は10平方メートルを超えるものに限る。
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 すべて
都市景観形成地域のうち、北野町山本通と岡本駅南では、以下の行為も届出対象です
行為
規模
木竹の伐採 樹高10メートル以上又は地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートルを超えるもの

(2) (1)以外の区域

行為
区域の区分
規模
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 市街化区域 商業地域 ア 高さが31メートルを超えるもの
イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの
  • 増築については、増築に係る部分が行為の欄に掲げる規模のもの又は増築後に行為の欄に掲げる規模となるものに限る。
  • 修繕等については、修繕等に係る面積が当該立面の面積の過半にわたるものに限る。
その他 ア 高さが20メートルを超えるもの
イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの
市街化調整区域 ア 高さが15メートルを超えるもの
イ 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 市街化区域 商業地域 ア 高さが31メートルを超えるもの
イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの
その他 ア 高さが20メートルを超えるもの
イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの
市街化調整区域 ア 高さが15メートルを超えるもの
イ 築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
  • 準用工作物とは、建築基準法第88条第1項及び第2項の規定の適用を受ける工作物をいいます。
  • 建築物の高さ、床面積、建築面積、築造面積は、建築基準法施行令第2条に規定するものをいいます。
  • 工作物の高さは、工作物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいいます。
     

 景観形成方針、景観形成基準(チェックリスト)

地域・地区ごとに定めていますので、各地域・地区のページをご確認ください。

景観計画区域全域(重点地域・地区にも適用されます)
重点地域・地区 眺望景観形成地域 ポーアイしおさい公園
元町1丁目交差点
須磨海浜公園
ビーナステラス
都市景観形成地域 北野町山本通
旧居留地
神戸駅・大倉山
須磨・舞子海岸
岡本駅南
都心ウォーターフロント
兵庫運河周辺
沿道景観形成地区 税関線・三宮駅前
南京町

届出の手続き

届出は、着手予定日の30日前までに行ってください。

景観法の規定では、神戸市が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、届出に係る行為(根切り工事などは除かれます。)に着手できません。

届出は、原則として電子申請です。

e-KOBE e-KOBEから申請してください。
 左のロゴをクリックすると、申請のページが表示されます。
 

届出には、下記の図書が必要です。

行為
図書の種類
備考
建築物・工作物の新築(新設)、増築、改築、移転、修繕等 付近見取図 敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示したもの
状況写真 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
配置図 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示したもの
2面以上の立面図 建築物又は工作物の彩色を施したもの
各階の平面図 建築物の新築、増築、改築の場合のみ
外構図 当該敷地内の外部構成を表示したもの 新築(新設)、増築、改築の場合のみ
完成予想図 当該敷地の周辺の状況を含む、彩色を施したもの
木竹の伐採 区域図 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示したもの
状況写真 当該区域及び当該区域の周辺の状況を示すもの
施行図 伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹の位置、種類及び大きさを表示したもの
すべての行為 景観形成基準チェックリスト 景観形成基準に適合していることをチェックするためのものです。各地域・地区のページからダウンロードできます。

届出を受理し、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、その旨を通知します。

電子申請をおこなっていただいたe-KOBEのマイページで通知します。
通知があった場合は、届出受理後30日を経過しない場合でも行為に着手することができます。
良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある場合は、条例又は法に基づき、助言、指導、勧告等を行うことがあります。

届出内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。

変更内容によっては、変更の届出が必要となる場合があります。

R4.3.31までに届出をされた行為の内容の変更についてはこちらをご確認ください。

行為の完了等の通知は不要です。

行為を完了、中止した場合の通知は特に必要ありません。
届出と異なる行為をした場合は、法に基づき、無届又は虚偽の届出として罰せられる場合があります。

R4.3.31までに届出をされた行為の完了・中止についてはこちらをご確認ください。

届出を行う前の協議(景観デザイン協議)

特に景観に大きな影響を与える下記の行為(景観影響建築行為)については、届出を行う前に協議が必要です。
詳しくは、景観デザイン協議のページをご覧ください。

 

 

お問い合わせ先

都市局景観政策課 

電話 078-595-6724~7