ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 産業廃棄物 > 多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上)の責務
最終更新日:2022年11月28日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項の規定により、多量の(特別管理)産業廃棄物が発生する事業場を設置する事業者は、当該事業場に係る(特別管理)産業廃棄物の減量、その他その処理に関する計画書を作成し、都道府県知事(事業場が神戸市内の場合は神戸市長)へ提出することが義務づけられています。また、翌年度には当該計画書の実施状況について報告書を作成し、都道府県知事(事業場が神戸市内の場合は神戸市長)へ提出することが義務づけられています。
なお、これらを提出しなかったり、虚偽の記載をして提出をした者は、20万円以下の過料の罰則の対象になることがあります。
なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項の規定に基づき提出された(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書は、同法第12条第11項に基づきインターネットで公表します。
提出された処理計画書及び処理計画実施状況報告書の公表のページ
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の場合は50トン以上)である事業場を設置している事業者
毎年6月30日
製造業であって、前年度の産業廃棄物の発生量が10,000トン以上である事業場を設置している事業者か、もしくは電気業、ガス業及び熱供給業に属する事業所を設置している事業者は、兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」の規定による「再生資源利用促進調査・予測結果報告書」も併せてご提出いただきますようお願いいたします。