多量排出事業者の責務

最終更新日:2023年12月1日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項の規定により、多量の産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物の減量、その処理に関する計画書及び報告書を作成し、提出することが義務づけられています。(事業場が神戸市内の場合のみ神戸へ提出)

なお、提出された計画書及び報告書は、同法第12条第11項に基づきインターネットで公表します。

提出された計画書及び報告書の公表のページ

1.産業廃棄物処理計画書

(1)対象者

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の場合は50トン以上)である事業場を設置している事業者

(2)報告内容

管理体制、「排出抑制・分別・再利用・処理」に関する計画

(3)様式

2.処理計画実施状況報告書

(1)対象者

前年度に処理計画書を作成したすべての事業者

(2)報告の内容

前年度に作成した処理計画の実施状況(産業廃棄物の区分ごとに、排出量や処理量を集計する。)

(3)様式

3.記入要領

特に以下の点に注意してください。

  • 「アスファルトがら」「コンクリートがら」などは、すべて合算して「がれき類」としてください。
  • 「廃石膏ボード」は、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」と合算して、「ガラスくず等」としてください。
  • 石綿含有産業廃棄物は、ひとまとめにせず、具体的な種類名の後に「(石綿含有)」と記載してください。(例:「がれき類(石綿含有)」「ガラスくず等(石綿含有)」

参考

4.報告期限

毎年6月30日

5.提出先・提出方法

(1)提出先

神戸市環境局環境保全課(民間施設担当)
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階

(2)提出方法

できるだけ、pdfファイルに変換し、電子メールで提出してください。
pdf化できない場合は、エクセル、ワードでも受け付けています。
押印等は必要ありません。

送付先

sanpai-taryou※office.city.kobe.lg.jp
電子メール送付時は、「※」を「@」に書き換えてから送信してください。
(迷惑メール防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。)

6.再生資源利用促進調査・予測結果報告書

製造業であって、前年度の産業廃棄物の発生量が10,000トン以上である事業場を設置している事業者か、もしくは電気業、ガス業及び熱供給業に属する事業所を設置している事業者は、兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」の規定による「再生資源利用促進調査・予測結果報告書」も併せてご提出いただきますようお願いいたします。

(1)様式・記入要領

(2)提出先

神戸市環境局環境保全課(民間施設担当)
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階

(3)提出方法

できるだけ、pdfファイルに変換し、電子メールで提出してください。

送付先

sanpai-taryou※office.city.kobe.lg.jp
電子メール送付時は、「※」を「@」に書き換えてから送信してください。
(迷惑メール防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

環境局環境保全課