廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項の規定により、多量の産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物の減量、その処理に関する計画書及び報告書を作成し、提出することが義務づけられています。(事業場が神戸市内の場合のみ神戸へ提出)
なお、提出された計画書及び報告書は、同法第12条第11項に基づきインターネットで公表します。
提出された計画書及び報告書の公表のページ
1.産業廃棄物処理計画書
(1)対象者
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の場合は50トン以上)である事業場を設置している事業者
(2)報告内容
管理体制、「排出抑制・分別・再利用・処理」に関する計画
(3)様式
2.処理計画実施状況報告書
(1)対象者
前年度に処理計画書を作成したすべての事業者
(2)報告の内容
前年度に作成した処理計画の実施状況(産業廃棄物の区分ごとに、排出量や処理量を集計する。)
(3)様式
3.記入要領
特に以下の点に注意してください。
- 「アスファルトがら」「コンクリートがら」などは、すべて合算して「がれき類」としてください。
- 「廃石膏ボード」は、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」と合算して、「ガラスくず等」としてください。
- 石綿含有産業廃棄物は、ひとまとめにせず、具体的な種類名の後に「(石綿含有)」と記載してください。(例:「がれき類(石綿含有)」「ガラスくず等(石綿含有)」
参考
4.報告期限
毎年6月30日
5.提出先・提出方法
(1)提出先
神戸市環境局環境保全課(民間施設担当)
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
(2)提出方法
できるだけ、pdfファイルに変換し、電子メールで提出してください。
pdf化できない場合は、エクセル、ワードでも受け付けています。
押印等は必要ありません。
送付先
sanpai-taryou※office.city.kobe.lg.jp
電子メール送付時は、「※」を「@」に書き換えてから送信してください。
(迷惑メール防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。)
6.再生資源利用促進調査・予測結果報告書
製造業であって、前年度の産業廃棄物の発生量が10,000トン以上である事業場を設置している事業者か、もしくは電気業、ガス業及び熱供給業に属する事業所を設置している事業者は、兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」の規定による「再生資源利用促進調査・予測結果報告書」も併せてご提出いただきますようお願いいたします。
(1)様式・記入要領
(2)提出先
神戸市環境局環境保全課(民間施設担当)
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
(3)提出方法
できるだけ、pdfファイルに変換し、電子メールで提出してください。
送付先
sanpai-taryou※office.city.kobe.lg.jp
電子メール送付時は、「※」を「@」に書き換えてから送信してください。
(迷惑メール防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。