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ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)とは

最終更新日:2023年9月29日

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ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)とは

次のいずれかに該当する方が、20歳未満の子どもを扶養している家庭
・配偶者が死亡
・配偶者と離婚
・配偶者の生死が不明
・配偶者から遺棄されている
・配偶者が心身の障がいにより働けない
・婚姻によらないで母(父)となった
・配偶者が外国にいるか、拘禁されているため、その扶養が受けられない
ただし、事実上婚姻関係と同様の状態にある場合(事実婚)を除きます。
※制度により年齢条件等が異なるため、20歳未満であっても対象とならない場合がありますので、詳しくは、窓口へお問い合わせください。

◆寡婦とは
かつて母子家庭の母であった方が、子どもが成人したのち、なお配偶者のない状態である方

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課