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児童手当からのお知らせ

最終更新日:2023年12月28日

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連休時の児童手当の手続について

新規申請および額改定請求は、原則、受理した日の翌月分から支給開始または増額となります。ただし月末に出生した場合や他市町村から転入した場合等は、出生日や前住所地の転出予定日等(事由発生日)の翌日から数えて15日以内に受理できれば、出生日や転出予定日の翌月分から支給可能です。手続きが遅れると手当をもらえない月が発生しますので、ご注意ください。

15日目が土曜日、日曜日、祝日等で窓口が開いていない場合は、その次の平日が請求の期限です。

ゴールデンウィークや年末等、土曜日、日曜日、祝日が連続する場合、その次の平日に窓口が混雑するおそれがあります。余裕を持ってお手続いただきますよう、よろしくお願いいたします。

児童手当の届出はされていますか?

児童手当を受給するには申請が必要です。支給要件に該当する方で、児童手当を受給していない方は、お住まいの(住民登録のある)各区・北須磨支所保健福祉課・玉津支所(保健福祉サービス窓口)でご相談ください。
出生や他市町村からの転入など、新たに受給される場合も必ず申請が必要です。(二人目以降の児童が出生した時も、その都度申請が必要です。)
その他、児童と別居した場合など、養育状況が変化した時も届出が必要です。

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課