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自動車リサイクル
最終更新日:2025年5月1日
ページID:44948
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- 自動車リサイクル法に基づく引取業、フロン類回収業を行う場合、登録手続が必要です。
- 自動車リサイクル法に基づく解体業、破砕業を行う場合、事前に神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱の手続が必要です。新しく事業を始める場合は下記の窓口にご相談ください。
- 本市で上記の登録及び許可を取得した事業者は、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する自動車リサイクルコンタクトセンター(電話050-3786-7755)に登録をしてください。
手続き方法
電子申請(引取業、フロン類回収業のみ)、郵送、窓口持参のいずれかで提出してください。
電子申請(引取業・フロン類回収業のみ)
引取業・フロン類回収業に係る手続きは、下記より電子申請で提出できます。
e-KOBE:神戸市スマート申請システム
「手続き一覧(事業者向け)」よりカテゴリ「ごみ・リサイクル・環境」→「自動車リサイクル法に関する許可・登録申請」
郵送・窓口持参による手続き
申請書類を窓口まで郵送するか持参してください。
手数料の納付方法
e-KOBE:神戸市スマート申請システム
電子申請・郵送・窓口申請いずれの場合も、上記リンク(e-KOBE:神戸スマート申請システム)より、クレジットカードによる決済またはPayPayで納付してください。
※キャッシュレス決済による手数料は発生しません。
キャッシュレス決済ができない場合は、事前に下記窓口までご相談ください。
なお、2025年3月末をもって収入証紙の販売は終了しました。お手持ちの収入証紙は2026年3月末まで使用可能です。
収入証紙のページ
引取業
申請手数料
更新:3,600円
フロン類回収業
申請手数料
更新:4,000円
解体業
解体施設の設置
解体業の用に供する施設(解体施設)は、産業廃棄物処理施設(積替え・保管施設)としての手続きが必要です。事前に窓口までご相談ください。
解体業の許可申請
申請手数料
更新:70,000円
破砕業
破砕施設・破砕前処理施設の設置
破砕業の用に供する施設(破砕施設)や破砕前処理業の用に供する施設(破砕前処理施設)は、産業廃棄物処理施設(積替え・保管施設又は中間処理施設)としての手続きが必要です。事前に窓口までご相談ください。
破砕業の許可申請
申請手数料
更新:77,000円
窓口
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)