ホーム > ビジネス > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 産業廃棄物 > 排出事業者の責務 > 産業廃棄物管理票(マニフェスト)について > 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について
最終更新日:2022年3月15日
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神戸市内で産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況について、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、神戸市長に報告する義務があります(廃棄物処理法第12条の3第7項)。
電子マニフェストの交付状況の報告は不要です。また、産業廃棄物の排出がなかった等、紙マニフェストの交付実績がない場合も報告の必要はありません。
記入に際しては、記入要領及び記入例をご参照願います。
ご不明な点は「マニフェスト報告に関するQ&A」をご覧ください。
「業種」欄は、以下の≪表1≫日本標準産業分類一覧及び総務省統計局のホームページをご参照のうえ、大分類(A~T)、中分類(数字2桁)コード及び業種名を記載してください。
「産業廃棄物の種類」欄は原則として産業廃棄物管理票(マニフェスト)に印刷されている種類の名称を記載していただきますが、以下の≪表2≫を確認のうえ、記載してください。
≪表2≫報告書に記載する産業廃棄物の種類について(PDF:70KB)
「排出量」欄は、トン又はキログラムで記載してください。重量がわからない場合には、以下の≪表3≫を参考にして容積から換算して下さい。
≪表3≫産業廃棄物の体積から重量への換算係数表(参考値)(PDF:64KB)
上記1.の報告書様式に必要事項を記入のうえ、直接、下記窓口にご提出いただくか、郵送、もしくは電子申請(兵庫県電子申請共同運営システム)により、ご提出願います。なお、交付したマニフェストの添付は必要ありません。
神戸市環境局環境保全課(民間施設担当)の窓口まで持参してください。
所在地:
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
提出する報告書とあわせて、報告書の写しを窓口にご持参ください。
写しに受付印を押印して、お渡しします。
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
神戸市環境局環境保全課マニフェスト報告担当あて
報告書の写しと返信用封筒(必ず切手貼付のこと)を同封してください。
受付印を押印して返送します。
電子申請をご利用の場合には、上記1.の産業廃棄物管理票交付等状況報告書(Excel形式)にデータを入力し保存してから手続きをはじめてください。
この電子申請(兵庫県電子申請共同運営システム)は、「電子マニフェスト」とは異なりますのでご注意ください。
兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)は、2021年6月1日8時00分にURLが変わりました。
旧システムでアクセスしていた方は、ブックマークの変更をお願いします。
旧システムには、現在アクセスできません。
皆様からご提出いただいた産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記載内容について、市より確認やお問い合わせをすることがあります。
また、すでに提出した報告書について、修正や追加が必要であれば、変更等箇所を明示のうえで、再度提出してください。