最終更新日:2023年5月8日
ここから本文です。
目次
建設局公園部計画課が所管する風致地区、緑地の保存・保全・育成区域、近郊緑地保全区域、特別緑地保全区域など緑地の保全に関する各種規制区域参考図です。なお、地図の精度上及びデータ作成上の誤差を含んでおりますので、参考図としてご利用ください。詳細は建設局公園部計画課窓口にてご確認ください。
規制図A(PDF:888KB) | 規制図B(PDF:1,496KB) | 規制図C(PDF:960KB) |
規制図D(PDF:2,158KB) | 規制図E(PDF:2,933KB) | 規制図F(PDF:830KB) |
規制図G(PDF:1,561KB) | 規制図H(PDF:2,157KB) | 規制図I(PDF:550KB) |
神戸市都市計画情報「風致・緑地関係・生産緑地地区など」でも調べることができます(近郊緑地保全区域を除く)。
2019年12月1日より、六甲山上及び摩耶山上地区における建築物等の取扱いに関する審査基準を策定しています。審査基準を満たす行為については従来よりも規制が緩和されていますので、該当する可能性がある場合は、下記の「六甲山上及び摩耶山上地区における風致条例の規制緩和のお知らせ」をご確認ください。
地区内で建築物、工作物の新築、増築、改築、土地の形質の変更、木竹の伐採、建築物等の色彩の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積等を行う際に、市長の許可が必要です。
狭小宅地(敷地面積が100平方メートル以下)の場合において、基準の緩和が適用できる場合がありますので、窓口においてご相談ください。なお、適用できる場合でも、適用の可否に2週間程度(可となった場合、別途許可申請手続きの標準処理期間が必要)の時間を要しますので、着工までの期間に余裕をもってご相談ください。
緑地の保存区域では、土地の形質の変更、木竹の伐採等、緑地に影響を及ぼす行為は、原則として禁止されます。緑地の保全・育成区域では、緑地に影響を及ぼす行為を行う際に、市長の許可が必要です。
地区内で建築物の建築、土地の形質の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積、木竹の伐採等を行う際は、市長の許可が必要ですが、緑地の保全上支障がある場合は許可できません。
近郊緑地保全区域内で建築物の建築、土地の形質の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積、木竹の伐採等を行う際に、市長への届出が必要です。なお、神戸市内において、近郊緑地保全区域内で管理協定を締結している区域はありません。