事業系一般廃棄物の分別区分

最終更新日:2021年12月21日

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可燃ごみ

プラスチック類(継続的に排出されないもの、1回の排出量が70リットルの袋で3袋までのもの)、生ごみ、紙ごみ、布、衣類、皮革類、木質ごみ(剪定木など)などで、一辺が概ね50cm以下のもの

排出の際の注意事項
・生ごみ、紙ごみ、木質ごみはできるだけリサイクルしましょう。
・生ごみは水気をよく切って出してください。
・竹串などとがったものは紙に包んで出してください。
・紙おむつは汚物を取り除いて出してください。
・大量または継続的に発生するプラスチック、医療関係機関で発生するレントゲンフィルム・点滴ボトル・チューブなどの廃プラスチック類・ゴムくずは産業廃棄物として処理してください。
・太さが直径5cm、長さが50cmを超える剪定木は収集運搬を委託する場合は、許可業者に、自分で持ち込む場合は港島クリーンセンターに事前にご相談ください。

資源ごみ

飲料や食料品が入っていた空のペットボトル、空き缶(一斗缶は粗大(不燃)ごみ)、空きびん

排出の際の注意事項
・大量又は継続的に発生する場合は受け入れできない場合があります(産業廃棄物として処理してください。)。詳しくは許可業者にご相談ください。
・軽く水洗いし、ラベルやキャップは外してください。プラスチック製のキャップ・ラベルは可燃ごみで、切り離した飲料缶等のふた(プルトップ)、缶詰のふたは粗大(不燃)ごみで出してください。
※本体にキャップが固定され手で取りにくい場合はそのまま出してください。また、ラベルも簡単にはがせない場合はそのまま出してください。
・一斗缶、飲食料品以外が入っていた空きびん、空き缶は粗大(不燃)ごみで出してください。
・スプレー缶は「カセットボンベ・スプレー缶」の区分で出してください。
・ビールびんなどのリターナブルびんはできるだけ販売店に返却してください。

粗大(不燃)ごみ

ガラス、陶磁器、電気製品(業務用家電、家電リサイクル法の対象製品を除く)、金属類(やかん、フライパンなど)、一辺が概ね50cmを超える可燃物、大型家具・什器(机・椅子・本棚など)、大型プラスチック(衣装ケース)、LED製品、白熱電球、乾電池など

排出の際の注意事項
・大量又は継続的に発生する場合は受け入れできない場合があります(産業廃棄物として処理してください。)。詳しくは許可業者にご相談ください。
・蛍光管等水銀使用製品は産業廃棄物として処分してください(令和2年4月よりルール変更)。
・とがったものは、紙に包んでから袋に入れて「キケン」と表示してください。
・カセットボンベ・スプレー缶は「カセットボンベ・スプレー缶」の区分で出してください。
・傘など指定袋に入れて指定袋からはみ出すもの、口がしまらないサイズのものは、無理に指定袋に入れずに、必ず契約されている許可業者に事前にご連絡のうえそのまま袋に入れずに出してください。

カセットボンベ・スプレー缶

カセットコンロ用ボンベ、整髪料、殺虫剤、塗料などのスプレー缶(エアゾール缶)

排出の際の注意事項
・中身を全部使いきってください。
・危険防止のため、穴をあけずに出してください。
・他の粗大(不燃)ごみは入れないでください。
・市の施設へ自己搬入はできません。必ず許可業者に収集運搬業務を委託してください。
・プラスチックのキャップ、フィルム・ラベルは可燃ごみで処分してください。
・中身を出しきることができない場合は産業廃棄物として処理してください。
中身を出し切るには・・・
・カセットボンベは、缶を振って「シャカシャカ」音がしなくなるまで出し切ってください。どうしても出し切れない場合は、ボンベ記載の発売元、製造元または下記へご相談ください。
(一社)日本ガス石油機器工業会カセットボンベお客様センター(外部リンク)
・中身が残っているスプレー缶は、製品に装着されている中身排出機構(ガス抜きキャップ)を使って、風通しがよく火気のない屋外で、周囲に飛散しないよう新聞紙などに吹き付けるなどしてガスを抜いてください。ガス抜きキャップの形状、使用方法は、商品によって異なり、炭酸ガス使用製品等一部の製品については装着されていないものがあるので、商品に記載のお客さま相談室や販売元、製造元または下記へご相談ください。
一般社団法人日本エアゾール協会(外部リンク)


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お問い合わせ先

環境局業務課