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重要なお知らせ |
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近年、本来の用途での使用が終了した電気電子機器等が、雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる雑品スクラップ)などの形で、廃棄物処理法に基づく規制を受けずにスクラップヤード等で環境保全上不適切に取り扱われ、保管中のスクラップヤードでの火災事案の発生等を含む生活環境上の支障を生じることが懸念されています。
これらの問題に対応するため、平成29年6月に成立・公布された改正廃棄物処理法では、廃棄物以外の使用済機器のうち、不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものを、新たに「有害使用済機器」として位置付け、その保管又は処分を業として行う事業者に、政令市長等への届出、処理基準の遵守等を義務付ける制度が創設されました。
【一覧表】ダウンロード(有害使用済機器保管等届に必要な書類一覧(新規))(WORD:14KB)
【様式】ダウンロード(ZIP:53KB)
【記載例】ダウンロード(PDF:271KB)
【一覧表】ダウンロード(有害使用済機器保管等変更届に必要な書類一覧)(WORD:15KB)
【様式】ダウンロード(ZIP:49KB)
【記載例】ダウンロード(PDF:66KB)
【一覧表】ダウンロード(有害使用済機器保管等止届に必要な書類)(WORD:15KB)
【様式】ダウンロード(WORD:16KB)
【記載例】ダウンロード(PDF:75KB)