ごみなどを自宅内にため込み、地域環境に影響を与える「ごみ屋敷」。
市は、この問題の解消を目指して「神戸市住居等における廃棄物その他の物の堆積による地域の不良な生活環境の改善に関する条例」を制定しています。
ごみ屋敷の中には、居住者自身の病気や体の衰えなどによりごみを捨てられずに放置されているケースなどもあります。そこで、必要に応じて「居住者への働きかけ、支援」を行い、居住者自身によるごみ屋敷の解消と再発防止につなげていきます。
対象

- 近隣に衛生・生活環境上、支障のある建物など廃棄物その他の物の堆積により
- 悪臭や衛生上有害な害虫等が発生している
- 火災発生のおそれがあるなど
解消の流れ
「ごみ屋敷」に関するご相談は、各区役所まちづくり課にお問い合わせください。
- 東灘区役所:078-841-4131
- 灘区役所:078-843-7001
- 中央区役所:078-335-7511
- 兵庫区役所:078-511-2111
- 北区役所:078-593-1111
- 北神区役所:078-981-5377
- 長田区役所:078-579-2311
- 須磨区役所:078-731-4341
- 垂水区役所:078-708-5151
- 西区役所:078-940-9501
1責務
- 居住者は,建物等を適切に管理しなければなりません。
- 居住者や所有者,管理者は建物等の不良な状態の発生予防及び解消に努めなければなりません。
適切な管理ができていない場合
2居住者への働きかけ,支援
- 市は、居住者に建物等を適切に管理するよう働きかけます。
- 必要に応じて居住者の生活上の課題解決を支援します。
- 介護サービスの導入等の福祉・医療的支援を検討し、必要に応じて実施します。
改善に至らない場合
3措置
- 判断基準に基づき、周辺への影響の程度に応じて、検討会を開催し条例による措置を実施します。
- 居住者自身への助言又は指導、勧告、命令等を行います。
- 命令に従わない場合は、市が代執行(費用は居住者負担)をする場合があります。
※実施にあたっては、学識経験者の意見を求めます。
資料