集合住宅建設事業の様式一覧

最終更新日:2023年11月9日

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開発許可不要の集合住宅(40戸以上)建設の手続をする際は、以下の様式を利用して申請してください。

  • 押印は原則廃止していますが、書類によって引き続き押印を求めるものもあります。
  • 集合住宅建設事業のくわしい手続は、集合住宅建設のページを参照してください。
集合住宅建設のページ(開発許可不要の集合住宅(40戸以上)建設の手続)


(委任状) (申出書) (標識) (住民説明) (開発承認) (開発承認申請迄の変更) (開発承認後の変更) (一般承継・特定承継) (廃止・取り下げ・継続)
(公共公益施設等管理者等との協議)
【様式第8号】開発事業協議依頼書

お問い合わせ先

都市局都市計画課