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景観計画区域における屋外広告物の手続き

最終更新日:2025年9月9日

ページID:50419

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屋外広告物条例、および屋外広告物条例に基づく許可申請は、建設局道路管理課が担当しています。
屋外広告物を設置するときは、まずは建設局道路管理課に問い合わせください。

 

神戸市景観計画の確認

屋外広告物条例に基づく許可を受けるために、屋外広告物条例のほか、景観法に基づく神戸市景観計画に定められた、地域・地区ごとの「屋外広告物の表示等に関する行為の制限に関する事項」にも適合させる必要があります。
許可申請をする際は、計画地がどのような景観法に基づく地域・地区に指定されているかを調べ、地域・地区ごとに定められた制限を確認し、適合させてください。

対象となる広告物

下記のいずれかに該当する場合は、許可条件として、景観計画における制限に適合させることが必要です。

  • 都市景観形成地域(※)または、沿道景観形成地区内に掲出するもの
  • 屋外広告物の1個あたりの表示部分の面積が7平方メートルを超え、1敷地あたりの表示面積の合計が20平方メートルを超えるもの
  • 屋外広告物の1個あたりの表示部分の面積が7平方メートルを超え、高さが4メートルを超えるもの

(※)兵庫運河周辺都市景観形成地域のうち「運河沿いエリア以外」は除く。

対象広告物の許可申請を行う場合

許可申請を提出する前に、まち再生推進課にて景観計画の制限への適合を確認するため、下記の3点を行ってください。

  1. 該当する地域・地区、および制限内容の確認
  2. 屋外広告物許可申請提出前に、まち再生推進課へ意匠の事前相談
  3. 許可申請提出時に、「景観計画区域における屋外広告物の表示等に関する行為の制限チェックリスト」を添付

 1-1.該当する地域・地区を確認

神戸市全域を景観法に基づく「景観計画区域」に指定しています。(※)
そのうち特に重点的に都市景観の形成を図る地域および地区を「重点地域・地区(都市景観形成地域、沿道景観形成地区、眺望景観形成地域)」と区分しています。
計画地が
どの地域・地区に該当しているかは、神戸市情報マップで確認してください。

(※)
市街化調整区域のうち「人と自然との共生ゾーン」は景観計画区域から除外されているため、景観法に基づく手続きは不要です。

 1-2.各地域・地区の制限を確認

地域・地区名 チェックリスト
(屋外広告物許可申請添付資料)
制限の内容
都市景観形成地域 北野町山本通
【都1】
景観計画(北野町山本通)(PDF:1,912KB)
旧居留地
【都2】
景観計画(旧居留地)(PDF:612KB)
神戸駅・大倉山
【都3】
景観計画(神戸駅・大倉山)(PDF:657KB)
須磨・舞子海岸
【都4】
景観計画(須磨・舞子海岸)(PDF:1,333KB)
岡本駅南
【都5】
景観計画(岡本駅南)(PDF:1,703KB)
都心ウォーターフロント
(各ゾーン共通)
【都6-1~6-6】
景観計画(都心ウォーターフロント)(PDF:2,188KB)
兵庫運河周辺
【都7-1・7-2】
景観計画(兵庫運河周辺)(PDF:619KB)
沿道景観形成地区 税関線・三宮駅前
【沿1】
景観計画(税関線・三宮駅前)(PDF:811KB)
南京町
【沿2】
景観計画(南京町)(PDF:562KB)
眺望景観形成地域 須磨海浜公園 ー(下記注意事項参照 景観計画(須磨海浜公園)(PDF:587KB)
ビーナステラス 景観計画(ビーナステラス)(PDF:13,724KB)
景観計画区域全域【大規模】
※景観計画区域全域は都市景観形成地域、沿道景観形成地区、眺望景観形成地域にも適用されます。
景観計画(景観計画区域全域)(PDF:447KB)

【】内の記載は、地域・地区の略称です。
(更新許可申請の際に、神戸市から送付する屋外広告物許可申請書の「景観計画区域」欄に印字されています。)

 2.まち再生推進課への事前相談

屋外広告物許可申請の提出前に、まち再生推進課(景観担当)への意匠の相談をしてください。
事前相談には、問い合わせフォームを利用ください。

 3.チェックリストの添付

1-2.にて確認したチェックリストをダウンロードし、必要事項を記入のうえ、屋外広告物許可申請に添付し提出してください。
提出先は、建設局道路管理課です。

(注意事項)

  • 都市景観形成地域または沿道景観形成地区に該当する場合は、都市景観形成地域または沿道景観形成地区のチェックリストのみを添付してください。
  • 都市景観形成地域または沿道景観形成地区に該当せず、眺望景観形成地域に該当する場合、景観計画区域全域のチェックリストを添付してください。
  • 更新許可の際は、下記のいずれかに該当する場合のみ、チェックリストを添付してください。

 

 景観形成市民協定などの市民団体との協議

景観計画に定められた制限のほか、市民団体が定めた協定やガイドラインなどがかかる地域があります。
これらの
地域で屋外広告物を掲出する際は、許可申請の要否に関わらず、市民団体との相談・協議が必要な場合があります。
下記ページから協定やガイドライン等の内容を確認ください。


計画地が協定やガイドラインがある地域かどうかは、神戸市情報マップで「景観形成市民協定等」と表示されたものが該当します。
神戸市情報マップでの確認方法は本ページ内「該当する地域・地区を確認」を確認ください。

また都市景観形成地域のうち、下記3地区には景観計画とは別にそれぞれ市民団体が作成したガイドラインがあり、屋外広告物を掲出する際は市民団体との相談・協議が必要です。

 窓口・問い合わせ先

都市局まち再生推進課(景観担当)
住所:神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
電話:078-595-6725、078-595-6726

質問や事前相談(来庁予約を含む)は、次の問い合わせフォームを利用ください。
※屋外広告物条例、および屋外広告物条例に基づく許可申請に関する質問は、建設局道路管理課へお願いします。

 

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課 

電話:078-595-6725、078-505-6726

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