児童手当
最終更新日:2025年5月29日
ページID:1216
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お知らせ
- 6月2日(月曜)より、児童手当現況届の受付を開始します。
- 児童手当法改正により、高校生年代まで拡大、支給額の増額など制度が拡充されました。
- 法改正により新たに受給資格が発生した方で、3月1日(土曜)から3月31日(月曜)までに申請した方は6月10日(火曜)に支給を予定しています。
- 「電子申請(e-KOBE)」についてご質問がある方は行政事務コールセンターへお問い合わせください。
- 手当の受け取りに「公金受取口座」の利用が可能です。
目次
支給要件 支給月額(児童1人あたり)と所得制限 支給日・支給方法 手続き関連 ・電子申請 ・郵送申請 ・窓口での申請 ・公務員になる方、公務員でなくなる方 寄附 よくある質問と回答 |
支給要件
受給資格者
以下の1~5のいずれかに該当し、かつ、神戸市にお住まいの方(住民登録をしている方)が対象となります
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【ご注意】
- 1の父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が受給者です。
- 1の父母が住民票上別居し、かつ離婚調停中である等、夫婦間の話し合いだけでなく法的に離婚に向けて動いている場合は生計維持の程度に関らず、児童と同居している方が受給者です。
- 5の「生計維持」とは児童の生計費の大半を支出していることです。生計を同じくしているだけでは支給要件を満たしません。
- 住民票を置いたまま出国期間が1年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが判明した場合は、手当を返金していただきます。必ず出国前にご相談ください。
対象となる児童
0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童
※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
支給月額と所得制限
児童の年齢等 | 支給月額 |
---|---|
3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
3歳~高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
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養育する22歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。 |
所得制限
2024年10月の法改正により、2024年10月分手当から受給者の所得制限は撤廃されました。
2024年9月分以前の手当における所得制限限度額等については以下をご参照ください。
所得制限の算定対象となる総所得金額・扶養親族等の数は、住民税の課税台帳上のものによります。これらの内訳・詳細は市税関係の窓口へお問い合わせください。
所得額算定には一定の控除がありますその他所得額から控除できるものとして、以下の控除があります。 一律控除8万円 所得制限限度額や、上限限度額以上の場合は?所得制限限度額以上の方は当分の間、児童1人あたり一律月額5,000円(特例給付)が支給されます。所得上限限度以上の場合は資格喪失(新規の認定請求は認定却下)となり、児童手当や特例給付は支給されません 扶養親族の数の数え方や計算方法は?扶養親族等の数とは、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族の合計です。
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手当額の計算において参照する所得は、前年1年間の所得です
毎年8月分の手当から、参照する所得の年度が切り替わります。
(2024年10月の法改正により、切り替えの初月が毎年6月から毎年8月に変わりました。)
・2023年6月分~2024年5月分手当:2023年度所得(2022年の1年間の所得)を参照
・2024年6月分~2025年7月分手当:2024年度所得(2023年の1年間の所得)を参照
・2025年8月分~2026年7月分手当:2025年度所得(2024年の1年間の所得)を参照
受給資格者は、児童の生計を維持する程度の高い方です
- 2024年10月の法改正による所得制限の撤廃後も、児童の生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
支給日・支給方法
2024年10月の法改正により、2024年12月より偶数月(2、4、6、8、10、12月)の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、指定の受給者名義の口座に振込みます。
- 2カ月に一度まとめての支払いになります。
- 支払いの通知はしませんので、支給日以降に通帳でお確かめください。
- 金融機関によって振込時間が異なります。
手続き方法
【ご注意】
- 児童手当は申請・変更する「事由が発生した日」の翌日から15日以内に申請が必要です。
※15日目が土日祝祭日、年末年始など閉庁日の場合、その翌日を15日目として扱います。
- 手続きが遅れると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
〔事由が発生した日の例〕
出生の場合は「児童の出生日」、市外転入の場合は「前住所地の転出予定日」です。電子申請での手続き
【電子申請ができる手続き】
・新規申請・額改定請求(出生や市外転入など)
・変更届(口座変更、転居、氏名変更など)
※退職または出向により公務員でなくなった方は、新規申請をする必要があります。新規申請・額改定請求のフォームを選択し、最初の項目で「いいえ、受けていません(第1子の誕生、市外転入等)」を選択してください。
【電子申請ができない手続き】
・申請者が父母以外の場合
・窓口で聞き取りが必要な方(離婚協議中、DV避難者等)
・受給者が亡くなったことによる未支払請求
上記にあてはまる場合は、窓口での手続きが必要です。
手続きに必要なものをご準備のうえ、以下のフォームから申請してください。 【手続きに必要なもの(新規申請時)】
e-KOBEへの登録・ログインが必要です。 |
手続きに必要な書類をご準備のうえ、以下のフォームから申請してください。 【手続きに必要なもの(変更申請時)】
e-KOBEへの登録・ログインが必要です。 |
電子申請に関する問い合わせ先
神戸市行政事務センターコールセンター
TEL:078-291-5952 FAX:078-381-6675
Email:kobe_gyosei_call@rapid.ocn.ne.jp
郵送での手続き
提出にあたってのご注意
- 記入は黒のボールペンを使用してください。消せるインクのボールペンや鉛筆等は無効です。
- 郵送費用は自己負担です。
- すべての申請・届出等は、区役所・支所に届いた日を受理日とします。
- 不着や遅延等の郵便事故について、神戸市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、配達記録が残る方法での郵送をお勧めします。
【ご注意】
新規申請および額改定請求は、原則的に受理日の属する月の翌月分から支給開始または増額となります。
ただし月末に出生した場合や他市町村から転入した場合等は、出生日や前住所地の転出予定日等(事由発生日)の翌日から数えて【15日以内】に受理できれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給が可能です。
手続きが遅れると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
世帯全員で神戸市に転入した場合、または、神戸市にお住まいで第1子が出生した場合は、認定請求書、添付書類を、住所地の区役所または支所のこども福祉担当の児童手当担当者あてに郵送してください。養子縁組により養育を開始したなど、上記以外の場合で郵送手続をご希望であれば、事前に住所地の区役所・支所のこども福祉担当にお電話でご相談ください。 認定請求書(1)児童手当 認定請求書(白紙)(EXCEL:40KB)(2)児童手当 認定請求書(記入例:世帯全員で他都市から神戸市へ転入した場合)(PDF:204KB) (3)児童手当 認定請求書(記入例:第1子が出生した場合)(PDF:202KB) ※里帰り出産等で出生届を里帰り先で提出し、児童の住民票を神戸市に作成する場合、住民票の作成までに日数がかかる場合がありますが、出生後は住民票の作成完了を待たずに申請いただいて問題ありません。 添付書類
※通帳が存在しない口座の場合、キャッシュカードの表面のコピーで問題ありません。 ※児童の名義の口座には振込できません。
※マイナ保険証の場合、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面のいずれかのコピーをご提出ください。 各種申立書等場合により、以下の申立書等の添付が必要になることがあります。世帯全員で神戸市に転入した場合、または、神戸市にお住まいで第1子が出生した場合以外の方は、住所地の区役所または支所のこども福祉担当にお問い合わせください。 (4)確認書:大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合(白紙)(EXCEL:49KB) (5)確認書:大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合(記入例)(PDF:139KB) (6)申立書:児童と別居になる場合(白紙)(WORD:27KB) ※大学生年代の子と別居している場合、(4)の確認書に記載し、提出してください。 (7)申立書:児童と別居になる場合(記入例)(PDF:508KB) (8)申立書:離婚調停中の場合(白紙)(WORD:24KB) (9)申立書:離婚調停中の場合(記載例)(PDF:199KB) (10)申立書:父母が存在しない場合(白紙)(WORD:28KB) (11)申立書:父母が存在しない場合(記入例)(PDF:100KB) (12)年金加入証明願(EXCEL:20KB) ※たとえば、
送付先・お問い合わせ先住所地の区役所・支所のこども福祉担当まで送付またはお問い合わせください。 |
額改定請求書(1)児童手当 額改定請求書(EXCEL:30KB) 添付書類添付書類は基本的にありません。 申立書場合により、以下の申立書等の添付が必要になることがあります。
送付先・お問い合わせ先住所地の区役所・支所のこども福祉担当まで送付またはお問い合わせください。 |
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窓口での手続き
お住まいの地域の区役所または支所のこども福祉担当窓口で手続きをしてください。(西区にお住まいの方は玉津支所(保健福祉サービス窓口)でも手続き可能です。)
※受付時間:平日8時45分から17時15分(ただし12時から13時は除く)
※公務員の方は所属庁への請求が必要です。職場で手続きをしてください。
様式や必要書類は以下のリンクよりご確認ください。
請求者と住民票上の世帯が同じでない方が、請求者の代理として児童手当を申請する場合は、「委任状」が必要です。 委任状は必要事項が記載されていれば、様式は問いません。 |
公務員になる方、公務員でなくなる方へ
勤務先と児童手当窓口の両方で手続きが必要です。下記ページをご確認ください。
寄附
法律により児童手当の支払を受ける前に、全部または一部を神戸市に寄附することができます。寄附は子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、お住まいの区の区役所または支所のこども福祉担当までご連絡ください。
よくある質問と回答
児童手当のよくある質問と回答をFAQページに掲載していますので、ご確認ください。
Q4.法改正に伴う支給について教えてください
Q5.所得の計算方法を教えてください。
Q6.いつの所得を参照して手当額が計算されているのか教えてください
Q7.支払日を教えてください
Q8.児童手当の振込口座の変更方法を教えてください
Q9.振込口座を子どもまたは配偶者の名義の口座に変更したい
下記お問い合わせフォームについて
- 下記のお問い合わせフォームからは、法改正にかかる申請状況や支払状況など、個別のご質問はお控えください。
- 令和6年10月施行の法改正に伴い、電子申請(e-KOBE)で申請を行われた方は、行政事務コールセンターまでお問い合わせください。