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児童手当

最終更新日:2025年12月1日

ページID:1216

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お知らせ

目次

支給要件

受給資格者

以下の1~5のいずれかに該当し、かつ、神戸市にお住まいの方(住民登録をしている方)が対象となります。

  1. 児童を養育する父または母
  2. 児童を養育する未成年後見人
  3. 父母や未成年後見人のいずれにも養育されず、代わりに児童を養育する方
  4. 児童が入所する施設の設置者または里親
  5. 国外に居住している父母等が指定した方であり、国内でその父母等の児童を養育している方

注意事項

  • 1の父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が受給者です。
  • 1の父母が住民票上別居し、かつ離婚調停中である等、夫婦間の話し合いだけでなく法的に離婚に向けて動いている場合は生計維持の程度に関らず、児童と同居している方が受給者です。
  • 3の養育者は児童の生計費の大半を支出している必要があります。児童と生活の一体性があるだけでは支給要件を満たしません。
  • 1年以上出国する場合など、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが判明した場合は、手当を返金していただきます。必ず出国前にご相談ください。

対象となる児童

0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童
※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。

支給月額

支給月額(児童1人あたり)

  • 3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
  • 3歳以上高校生年代まで:10,000円(第3子以降は30,000円)

児童の出生順位の数え方は?

養育する22歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
※「18歳到達後最初の年度末を迎えた者から22歳到達後最初の年度末を迎えるまでの間にある者」を多子加算の対象とする場合、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出が必要です。

〔例〕
20歳・18歳・10歳 ⇒ 10歳の児童は小学生修了前の第3子となり、月額30,000円
23歳・18歳・10歳 ⇒ 23歳の子どもは数えません。10歳の児童は第2子となり、月額10,000円

支給日・支給方法

  • 偶数月(2、4、6、8、10、12月)の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、指定の受給者名義の口座に振込みます。
2月 4月 6月 8月 10月 12月
12、1月分 2、3月分 4、5月分 6、7月分 8、9月分 10、11月分
  • 原則、申請を受理した日の翌月分の手当から支給開始または増額となり、支払月である偶数月に前月分までの手当を支給します。
    ただし、月末に出生した場合や他市町村から転入した場合等は、出生日や前住所地の転出予定日等(事由発生日)の翌日から数えて【15日以内】に受理できれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給が可能です。
    例:3月31日に出生した場合
    4月15日までに申請→4月分手当から
    4月16日以降に申請→申請を受理した日の翌月分の手当から

手続きにあたっての注意事項方法

注意事項

  • 手続きの方法は「電子申請」と「郵送・窓口申請」の2種類あります。
    一部の手続きについては、「郵送・窓口申請」でのみ受け付けています。

  • 児童手当は申請・変更する「事由が発生した日」の翌日から15日以内に申請が必要です。
    ※事由が発生した日の例として、出生の場合は「児童の出生日」、市外転入の場合は「前住所地の転出予定日」です。
    ※15日目が土日祝祭日、年末年始など閉庁日の場合、その翌日を15日目として扱います。

  • 手続きが遅れると手当を受給できない月が発生します。

 電子申請

電子申請ができる手続き

  • 新規申請・増額申請(出生や市外転入など)
  • 変更届(口座変更、転居、氏名変更など)

電子申請時の注意事項

申請内容に不備があった場合、登録メールアドレス宛に申請差戻のメールを送付します。不備の内容をe-KOBEのマイページから確認し、修正したうえで再申請してください。(再申請がないまま長期間経過すると、申請を却下する場合があります。)

電子申請ができない手続き

下記にあてはまる場合は、窓口での手続きが必要です。

  • 申請者が父母以外の場合

  • 窓口で聞き取りが必要な方(離婚協議中、DV避難者等)

  • 里子の手当を申請する里親の方

  • 受給者が亡くなったことによる未支払請求

新規申請・増額申請(出生や市外転入など)

手続きに必要なもの(新規申請時のみ)

※申請者とは、児童手当の受給者となる方です。(父母のうち、生計を維持する程度の高い方)

1.申請者自身の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

2.申請者および配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)

3.申請者名義の銀行預金通帳、キャッシュカードのコピー

4.【3歳未満の児童を養育している場合】申請者自身の以下のいずれか
・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面
・医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」
・年金加入証明書

5.【退職または出向により公務員ではなくなった方のみ】勤務先での児童手当の資格消滅日が分かる書類

新規申請・増額申請時の注意事項
  • 児童手当は原則、受給者名義の口座に支給することとされており、児童または配偶者名義の口座へ支給することはできません。
    ただし、口座の開設ができない等の相当な理由がある場合には受給者からの申請に基づき、家庭内の生活口座へ支払うことが可能ですので、お住まいの区役所保健福祉課こども福祉担当までご相談ください。

  • 退職または出向により公務員でなくなった方は、新規申請をする必要があります。新規申請・増額申請のフォームを選択し、最初の項目で「いいえ、受けていません(新規申請)」を選択してください。

変更届(口座変更や転居、氏名変更など)

手続きに必要なもの

1.【児童が留学した場合】留学先の在学証明書(日本語の翻訳も必要です)

2.【3歳未満の児童を養育している受給者の加入年金が変更になった場合】受給者自身の変更後の以下のいずれか
・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面
・医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」
・年金加入証明書

3.【受給者が婚姻した場合】配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)

電子申請に関する問い合わせ先

神戸市行政事務センターコールセンター
TEL:078-291-5952 FAX:078-291-5953
Email:kobe_gyosei_call@rapid.ocn.ne.jp

郵送・窓口申請

お住まいの地域の区役所または支所のこども福祉担当へ郵送またはこども福祉担当窓口で手続きしてください。(西区にお住まいの方は玉津支所でも手続き可能です)
受付時間:平日9時00分から17時00分
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。

郵送・窓口申請時の注意事項

  • ボールペンを使用してください。消せるインクのボールペンや鉛筆等は無効です。
  • 郵送費用は自己負担です。
  • すべての申請・届出等は、区役所・支所に届いた日を受理日とします。
  • 不着や遅延等の郵便事故について、神戸市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、配達記録が残る方法での郵送をお勧めします。

新規申請

  • 世帯全員で神戸市に転入した場合、または、神戸市にお住まいで第1子が出生した場合は、「認定請求書」「添付書類」を、住所地の区役所または支所のこども福祉担当の児童手当担当者あてに申請してください。
  • 養子縁組により養育を開始したなど、上記以外の場合で郵送手続をご希望であれば、事前に住所地の区役所・支所のこども福祉担当にお電話でご相談ください。
  • 里帰り出産等で出生届を里帰り先で提出し、児童の住民票を神戸市に作成する場合、住民票の作成までに日数がかかる場合がありますが、出生後は住民票の作成完了を待たずに申請いただいて問題ありません。

手続きに必要なもの

1.児童手当 認定請求書(白紙)(EXCEL:95KB)

2.申請者自身の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

3.申請者および配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)

4.【3歳未満の児童を養育している場合】申請者自身の以下のいずれか
・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面
・医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」
・年金加入証明書

5.申請者名義の銀行預金通帳、キャッシュカードのコピー

6.各種申立書

場合により、以下の申立書の添付が必要になることがあります。
世帯全員で神戸市に転入した場合、または、神戸市にお住まいで第1子が出生した場合以外の方は、住所地の区役所または支所のこども福祉担当にお問い合わせください。

各種申立書の様式

※大学生年代の子と別居している場合、(1)の確認書に記載し、提出してください。

増額申請

  • 既に神戸市で児童手当を受給しており、2人目以降の子が出生、または、児童を引き取り養育する児童が増えた場合は、額改定請求書を住所地の区役所または支所のこども福祉担当の児童手当担当者あてに申請してください。

手続きに必要なもの

  • 児童手当 額改定請求書(EXCEL:65KB)
  • 各種申立書
    場合により、以下の申立書等の添付が必要になることがあります。
    2人目以降の児童が出生した場合以外※は、住所地の区役所または支所のこども福祉担当にご連絡のうえ、必要に応じて以下の申立書等を添付してください。

各種申立書の様式
※大学生年代の子と別居している場合、(1)の確認書に記載し、提出してください。

変更届

新規申請や増額申請以外の手続きについて、以下のような届出があります。
以下の届出のうち、(2)~(6)は事前に住所地の区役所または支所のこども福祉担当にお電話でご相談のうえ、ご記入・ご提出ください。

届出書(共通)

届出書の様式は区間異動の手続きを除き、共通の様式です。
異動届をダウンロードし、ご自身の申請に合った記入例を参考し、ご提出ください。

(1)口座変更

児童手当を受給している方の名義(配偶者・児童等不可)の口座を指定してください。

口座変更の提出先や問い合わせ先

口座変更のみ他の届出と送付先が異なりますのでご注意ください。

〒654-0143
神戸市須磨区菅の台4丁目3番1号
神戸市行政事務センター行(児童手当)
電話番号:078-291-5952(平日:8時45分~17時30分まで)

(2)氏名変更

(3)資格消滅

提出が必要な場合

以下のような場合は、資格消滅の届出をご提出ください。

  • 受給者が神戸市外へ転出する場合

  • 受給者が日本から出国する場合
    ※住民基本台帳法第24条の規定により出国する場合は、転出の届出をする必要があります。また、海外から帰国し、日本に居住するようになった場合は、同法第22条の規定により転入の届出をする必要があります。
    住民票を置いたまま、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に手当を受給していたことが判明した場合は、返金していただきます。必ず出国前にお住いの区の区役所または支所にご相談ください。
    ※児童が留学の理由で出国する場合は、別途手続きが必要です。​​​​​

  • 受給者が児童を養育しなくなる場合(離婚、児童の施設入所等)
  • 受給者が亡くなった場合
    未支払請求書(EXCEL:32KB)をあわせてご提出ください。

記入例

(4)減額届

(5)区内転居

  • 世帯全員が同じ住所地に異動する場合は、原則、提出不要です。
  • 家族の一部(受給者を含む)が転居し、児童と別居になる場合は、別居監護申立書(WORD:27KB)を併せてご提出ください。
記入例

(6)区間異動

  • 世帯全員が同じ住所地に異動する場合は、原則、提出不要です。
  • 家族の一部(受給者を含む)が転居し、児童と別居になる場合は、別居監護申立書(WORD:27KB)を併せてご提出ください。
様式・記入例

送付先・お問い合わせ先

住所地の区役所・支所のこども福祉担当まで送付またはお問い合わせください。

請求者以外の人が手続きする場合は?

請求者と住民票上の世帯が同じでない方が、請求者の代理として児童手当を申請する場合は、「委任状」が必要です。
委任状は請求者の方に自署及び押印し、申請に必要な書類と代理人の身元が確認できる書類(運転免許証等)をあわせて持参してください。

委任状は必要事項が記載されていれば、様式は問いません。

寄附

法律により児童手当の支払を受ける前に、全部または一部を神戸市に寄附することができます。寄附は子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、お住まいの区の区役所または支所のこども福祉担当までご連絡ください。

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お問い合わせ先

こども家庭局子育て支援課 

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