児童手当

最終更新日:2023年5月16日

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重要なお知らせ

お知らせ

目次

 1. 児童手当について
 2. 支給要件
 3. 支給月額(児童1人あたり)と所得制限
 4. 支払日・支払方法
 5. 請求手続き(児童手当の申請)
   ・
手続き方法
  ・公務員になる方、公務員でなくなる方
 6. 請求に必要な持ち物について
 7. その他の届出(申請内容の変更) ←口座変更等はこちら 
 8. 外国人住民の方の児童手当(For Foreigners)
 9. 寄附について
10.ご案内チラシ:「児童手当」について
11.よくある質問と回答

1.児童手当について

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

2.支給要件

受給資格者

(1)~(5)のいずれかに該当し、かつ、神戸市にお住まいの方(住民登録をしている方)

  • (1)支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する父または母
  • (2)支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する未成年後見人
  • (3)支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)し、かつ、父母等が指定する方(父母等が国外居住の場合に限る)
  • (4)支給対象となる児童が入所する施設の設置者又は里親
  • (5)上記(1)~(4)以外の場合で、支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を維持)する方

(1)で父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が受給者になります。
*(1)で父母が住民票上別居し、かつ離婚調停中である等、夫婦間の話し合いだけでなく法的に離婚に向けて動いている場合は、生計維持の程度に関らず、児童と同居している方が受給者になります。
*(5)の生計維持とは、児童の生計費の大半を支出していることです。生計を同じくしているだけでは、支給要件を満たしません。
*住民票を置いたまま、出国期間が1年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが判明した場合は、手当を返金していただきます。必ず出国前にご相談ください。

支給対象となる児童

0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童
*教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。

3.支給月額(児童1人あたり)と所得制限

児童1人あたりの支給額

児童の年齢等 所得制限未満「児童手当」 所得制限以上所得上限額未満「特例給付」 所得上限以上
3歳未満 月額15,000円 月額5,000円 支給なし
3歳~小学生(第1子・第2子) 月額10,000円 月額5,000円
3歳~小学生(第3子以降) 月額15,000円 月額5,000円
中学生 月額10,000円 月額5,000円

児童の出生順位の数え方
養育する「18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
〔例〕
18歳・16歳・10歳 ⇒ 10歳の児童は小学生修了前の第3子となり、月額15,000円
19歳・16歳・10歳 ⇒ 19歳の子どもは数えません。10歳の児童は第2子となり、月額10,000円

所得制限

 所得制限の算定対象となる総所得金額・扶養親族等の数は、住民税の課税台帳上のものによります。これらの内訳・詳細については、市税関係の部署へお問合せください。

市税関係の部署お問合せ先

所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額 給与収入総額の目安 所得上限限度額 給与収入総額の目安
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1,071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1,124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1,162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1,200.0万円
4人 774.0万円 1,002.0万円 1,010万円 1,238.0万円
  • (1)所得額算定には一定の控除(注1)があります。
  • (2)手当額の計算において参照する所得は、前年1年間の所得です。毎年6月分手当から、参照する所得の年度が切り替わります。
  •  例)・令和4年6月分~令和5年5月分手当:令和4年度所得(令和3年の1年間の所得)を参照
  •  ・令和5年6月分~令和6年5月分手当:令和5年度所得(令和4年の1年間の所得)を参照
  • (3)児童と生計を同じくする父母のうち、受給資格者は、児童の生計を維持する程度の高い方となります。このため、所得制限限度内であっても、受給者の所得額よりも配偶者の所得額の方が高い場合、原則として、受給者変更が必要となります。

 所得制限限度額以上の方は、当分の間、特例給付として、児童1人あたり一律月額5,000円が支給されます。
 所得上限限度以上の場合は資格喪失(新規の認定請求は認定却下)となり、「児童手当」や「特例給付」は支給されません。
*扶養親族等の数とは、同一生計配偶者と扶養親族の合計です。受給者の親族ではないが、前年の12月31日に受給者が生計を維持した児童があった場合、加えることが可能です。また、住民税の年少扶養控除は廃止されましたが、税法上申告を行っている16歳未満の児童も扶養親族等の数に含めます。
(注1)その他所得額から控除できるもの
「一律控除 8万円」・「障害者・寡婦(夫)・勤労学生の各控除 27万円」・「特別障害者控除 40万円」・「ひとり親控除 35万円」・「雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額」・「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」
(注2)所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の所得額に同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
(注3)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る)または老人扶養親族のときは44万円)を加算した額。

所得の計算式についてはこちら(PDF:112KB)

4.支払日・支払方法

 児童手当は、毎年6月・10月・2月の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、ご指定の受給者名義の口座に振込みます。
*支払いの通知は致しませんので、支払日以降に通帳でお確かめください。
*支払は4カ月に一度まとめての支払になりますので、ご注意ください。

<令和5年度の振込日について>
令和5年6月9日(2月分~5月分)
令和5年10月10日(6月分~9月分)
令和6年2月9日(10月分~1月分)

5.請求手続き(児童手当の申請)

 手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からです。また、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了します。
 出生や他都市からの転入等の場合は、出生日の翌日、または、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をすれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から手当が支給されます。
*市外へ転出する場合は、転出予定日の属する月分まで神戸市で支給されます。
*手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
*退職・出向などにより公務員でなくなる方(公務員→会社員等)はこちらもご確認ください。

認定請求書の様式はこちら

 手続き方法

【郵送での手続】
児童手当の各種手続を郵送で行うことができます。
リンク先のページから様式をダウンロード・印字していただき、記入例に従って記入したうえで、郵送手続きページに記載の送付先あてに郵送して下さい。
※ご注意
恐れ入りますが、郵送費用は自己負担となります。また、不着や遅延等の郵便事故について、神戸市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過が分かる方法で郵送されることをお勧めいたします。

郵送手続のページはこちら

【窓口での手続】
 お住まいの区の区役所または支所のこども福祉係で手続きしてください。(西区にお住まいの方は玉津支所(保健福祉サービス窓口)でも手続きできます。)
*受付時間 平日8時45分から17時15分(ただし12時から13時は除く)
*公務員の方は所属庁への請求となります。職場で手続きをしてください。

 6.請求に必要なもの

新たに手当を請求される場合

(1)請求者の健康保険被保険者証等のコピー
   *3歳未満の児童を監護している国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入の方のみ

(2)請求者名義の銀行預金通帳等
  *金融機関・支店名、預金種目、口座番号、名義が確認できるもの
  *ゆうちょ銀行の場合は振込用口座の「店名・預金種目・口座番号」の情報が必要です。

(3)請求者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入り住民票のいずれか)
 *コピーでも可

(4)請求者(または代理人)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(5)配偶者のマイナンバー情報(児童が他都市在住の場合は児童のマイナンバー情報も必要です)
  *マイナンバーによる課税情報、住民票情報連携ができない等の場合、扶養親族数や所得控除額の記載がある所得証明書、児童の属する世帯の全員の住民票(省略のないもの)の提出が必要となります。

その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。

請求者以外の方が手続をする場合

請求者と住民票上同じ世帯でない方が、請求者の代理として児童手当を申請される場合は、「委任状」が必要です。
委任状は請求者の方に自署及び押印していただき、上記必要書類および代理人の身元確認書類(運転免許証等)とあわせて持参してください。

委任状様式(PDF:67KB)
※委任状は必要事項が記載されていれば、その他の様式でも問題ありません。

手当の支給対象となる児童が増える場合

通常、必要な持ち物はありませんが、請求者と児童の住所地が異なる場合は、手続きの際に児童のマイナンバー情報が必要になります。

児童の住所地が神戸市以外の場合において、マイナンバーによる情報連携ができない方等については、児童の属する世帯全体の住民票(省略の無いもの)が必要です。

その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。

7.その他の届出(申請内容の変更)

児童と別居したときや、児童を養育しなくなった場合等、申請内容と状況が変化した場合には届出が必要です。
届出が遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、出生日や転出予定日など、事由発生日の翌日から15日以内に届出及び手続きをしてください。

なお、届出が遅れて過払いが発生した場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただくことになります。

各種届出の様式はこちら

届出が必要な内容等

異動届(申請内容に変更があった場合)
  • 振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
 ※振込口座の名義人は現受給者様の名義(配偶者・児童等不可)の口座をご指定ください。
 
  • 受給者・配偶者または児童の氏名が変わったとき
  • 受給者・配偶者または児童の住所が変わったとき(例:児童と別居したとき)
  • 児童を養育しなくなったとき(例:離婚等で戸籍に異動があったとき、死亡など)
  • 受給者が公務員になったとき(詳しくはこちらのページをご確認ください)
  • 児童が里親等へ委託されたまたは児童福祉施設等へ入所したとき
  • 受給者が主たる生計維持者でなくなったとき(婚姻・養子縁組等で戸籍に異動があったとき)、等
額改定請求書
  • 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
  • 児童が児童福祉施設等を退所し、養育されるようになったとき
認定請求書
  • 新たに受給資格が生じたとき(退職・出向などにより公務員でなくなる方(公務員→会社員等)はこちらもご確認ください。)

8.外国人住民の方の児童手当(For Foreigners)

住民票が作成された方については、原則として、日本人住民と同様の支給要件で、児童手当を受給できます。該当される方は、請求手続きを行ってください。


在留資格が短期滞在や、3カ月以下の在留期間が決定された方など、住民票の作成対象とならない場合は、支給対象となりません。
*住民票を置いたまま、出国期間が1年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが判明した場合は、手当を返金していただきます。必ず出国前にご相談ください。

9.寄附について

法律により児童手当の支払を受ける前に、全部または一部を神戸市に寄附することができます。寄附は子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、お住まいの区の区役所または支所のこども福祉担当までご連絡ください。

10.ご案内チラシ:「児童手当」について

上記の内容をまとめたご案内チラシのデータを掲載いたします。

「児童手当」について(PDF:272KB)

 

11.よくある質問と回答

児童手当について、よくある質問と回答をFAQページに掲載していますので、ご確認ください。

Q1.児童手当の現況届について教えてください(外部リンク)

Q2.現況届の記載方法について教えてください(外部リンク)

Q3.児童手当の所得上限限度額制度について教えてください(外部リンク)

Q4.所得の計算方法について教えてください。

Q5.いつの所得を参照して手当額が計算されているのか教えてください

Q6.支払日を教えてください

Q7.児童手当の振込口座の変更方法を教えてください

Q8.振込口座を子どもまたは配偶者の名義の口座に変更したい

 

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課