申請内容に変更があった場合の手続き方法

最終更新日:2023年12月14日

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申請後に申請内容に変更があった場合は、郵送にて手続きが必要です。
下記お問合せ先にご相談ください。

お問合せ先

神戸市行政事務センター「ひとり親家庭高校生等通学定期券補助係」
【電話】078-291-5952<午前8時45分~午後5時30分(土日祝・年末年始の除く)>
【FAX】078-381-6675
【Email】kobe_gyosei_call@rapid.ocn.ne.jp

変更が発生した内容 必要な手続きについて
神戸市外に転出したとき
申請者が結婚したとき
転出した日及び婚姻日の属する翌月分から補助対象者でなくなります。
様式第5号資格喪失届の提出をお願いします。既に翌月分以降の補助金の支払いをしている場合は、補助金の返還が必要です。
高校生が退学・休学したとき 退学・休学した日の属する翌月分から補助対象者でなくなります。様式第5号資格喪失届の提出をお願いします。
既に翌月分以降の補助金の支払いをしている場合は、補助金の返還が必要です。
高等学校を転校したとき(通信制高校以外への転校) 様式第4号変更承認申請書を提出してください。
既に交付した補助金の期間が重複している分については、既に交付決定した額のうち重複した額を除いて申請していただきます。
※転校前の高校又は転校後の高校の転出、転入届(退学・入学届でも可)が必要となります。
高等学校を転校したとき(通信制高校への転校) 様式第5号資格喪失届の提出をお願いします。既に翌月分以降の補助金の支払いをしている場合は、補助金の返還が必要です。
※転校前の高校又は転校後の高校の転出、転入届(退学・入学届でも可)が必要となります。
※通信制高校は、通学日数証明書が必要となる為、資格喪失届提出後改めて通信制高校に通う児童の申請方法をご確認の上、補助申請をお願いいたします。
住所が変わって、通学経路が変更したとき 様式第4号変更承認申請書を提出してください。
既に交付した補助金の期間が重複している分については、既に交付決定した額のうち重複した額を除いて申請していただきます。
通学費用について他の補助金を受給しているとき 様式第4号変更承認申請書を提出してください。既に交付した補助金から、他の補助金を除いて申請をしていただきます。
紛失により通学定期券を再度購入したとき 紛失や盗難等については、既に交付した補助金と重複した期間の補助金の申請は受け付けられません。
既に交付した補助金と重複する部分を除いて申請していただきます。
高等学校を留年したとき(ただし、ひとり親家庭等医療費助成の受給者となる場合) 児童(高校生)のひとり親家庭等医療費助成の手続きを行っていただき、児童(高校生)の資格ができた後で、様式第1号により申請をしていただきます。
詳しくは19歳になる年の児童の申請方法をご覧ください。
※留年することが予め分かっている場合でも、4月以降の分は、ひとり親家庭等医療費助成の受給資格ができてからの申請となりますので、ご了承ください。
児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の受給資格を喪失した場合 資格喪失した日の属する翌月分から補助対象者でなくなります。様式第5号資格喪失届の提出をお願いします。
既に翌月分以降の補助金の支払いをしている場合は、補助金の返還が必要です。


様式第5号「資格喪失届」(WORD:16KB)

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課