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神戸市大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例

最終更新日:2022年4月1日

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神戸市では、大規模な小売店舗をはじめとした大規模集客施設の立地により、周辺の道路交通の著しい変化など都市機能への影響が予想されるため、立地計画の早期の段階で適切な対策を講じる必要があることから、大規模集客施設の立地に際して、必要な協議などの手続き等を定めています。
なお、基本計画書の作成にあたっては、できる限り事前相談をお願いします。又、大規模小売店舗立地法の届出が必要な施設は、並行して、同法の事前相談を行うことができます。

 

窓口対応についてのお知らせ

  • ご相談や書類提出等の際は、事前に電話にて来庁の日時を調整してください。
  • 新型コロナウイルス感染拡大予防のため、来庁される際は、人数を必要最小限にするとともに、「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」についてご協力をお願いします。

 

条例の概要

(1)対象施設(大規模集客施設)(条例第2条、条例施行規則第2条、第3条)

次に掲げる用途に供する建築物の新築、増築または用途変更で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

  1. 物品販売業を営む店舗
  2. 飲食店
  3. 映画館、劇場又は観覧場

(注)増築・用途変更の場合は、“増築・用途変更に係る部分”が1,000平方メートルを超える場合に届出の対象となります。

(2)手続き

1.基本計画書の提出(条例第3条)

大規模集客施設の新築等をしようとする事業者は、大規模小売店舗立地法の届出及び建築確認申請の前に、施設の概要や周辺道路の交通量の変化、当該施設が周辺地域の都市機能に及ぼす影響などに関する調査結果を記載した「基本計画書」を市長に提出して下さい。なお、調査については、神戸市大規模集客施設影響調査指針に基づいて行って下さい。

2.市長の意見(条例第4条)

市長は、基本計画書の提出があったときは、関係行政機関等の意見を聴き、3ヶ月以内に、事業者が講ずべき対策の意見書を事業者に送付します。また、市長の意見のない場合には、その旨を事業者に通知し、手続きは終了となります。

3.対策書の提出(条例第5条)

市長が事業者に意見書を送付した場合には、事業者は「対策書」を市長に提出して下さい。

(3)制限

1.基本計画書等の提出時期(条例第3条第3項、第5条第2項、第7条第2項)

基本計画書、対策書及び再対策書の提出は、大規模小売店舗立地法の届出及び建築基準法の確認申請の前に行わなければなりません。

2.大規模集客施設の新築等の制限(条例第9条)

事業者は、市長意見書等の通知を受けたあとでなければ、大規模集客施設の新築等の工事に着手してはいけません。

(4)留意事項

1.審議会の意見聴取(執行機関の附属機関に関する条例第1条)

市長の意見の決定等を行うときには、必要に応じて、神戸市大規模小売店舗等立地審議会の意見を聴くことがあります。

2.勧告及び公表(条例第10条)

市長は、事業者が正当な理由なく本条例に定める手続きを行わないときや虚偽の届出を提出したときには、必要な措置をとるべきことを勧告することができます。また、市長は、勧告を受けた者が勧告に従わないときは、事業者の名称などを公表することがあります。

(5)基本計画書の様式等

(6)関係法律

 

相談受付時間についてのお願い

担当職員が現場調査等のため外出している場合があります。

ご相談等の際は下記の時間を目安に、事前に電話にて御来庁の日時を調整いただきますようお願いいたします。

午前:9時~11時30分

午後:13時~17時

問い合わせ先

神戸市都市局都市計画課推進係
〒651-0083神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル6階
電話:078-595-6709

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