ホーム > 健康・医療 > がん対策 > がんに関する費用助成 > 18歳以上40歳未満の末期がん患者で、在宅生活を送る方へ
最終更新日:2026年4月1日
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神戸市では、若年者のがん患者の方が住み慣れた生活の場で安心して自分らしく過ごせるよう、在宅サービス利用料(訪問介護・福祉用具等の貸与)および福祉用具・在宅医療機器の購入費の一部を助成(委任払いもしくは償還払い)します。
※受領委任払い…費用の自己負担分だけを事業者に支払い、残りは事業者が神戸市から直接受け取る仕組み
※償還払い…利用者が全額支払い、後日申請手続きをすることで負担分の払い戻しを受ける仕組み
(18~19歳で小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用中の方は除く)
所得制限はありません
| サービス内容 | 上限額 | 利用回数 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護サービス利用料 ・福祉用具等レンタル料 |
1ヶ月あたり10万円 | 訪問介護サービス利用料の助成は週3回まで | サービス利用料の9割相当額を助成します。 ※償還払いもしくは受領委任払いとなります。 |
| 福祉用具購入費用 ・在宅医療機器購入費用 |
1人あたり10万円 | 金額内であれば複数回にわたっての購入可能 |
事前に利用申請し、利用決定を受けた日以降のサービス・購入した物品が対象となります。
受領委任払いと償還払いの2種類あり、利用者が選択できます。(事業所とご相談ください)
(1)利用者 :サービス提供事業者に自己負担額のみ支払い(サービス事業所に様式8の委任状を渡す)
(2)サービス提供事業者:神戸市にサービス利用料・購入費用を請求する(様式7、9)
(3)神戸市 :残りの額をサービス提供事業者に助成する
(1)利用者 :サービス提供事業者から請求された額をいったん全額支払い
(2)利用者 :神戸市へサービス利用料・購入費用を請求する(様式7)
(3)神戸市 :給付分を利用者に助成する
住民票で、本人との続柄がわからない代理人からの請求にあたっては、本人との続柄がわかる書類(戸籍等)が必要となります。
※受領委任払い、償還払いのどちらの場合も領収書とサービスの内容、利用回数、金額が記載された報告書が必ず必要です。
サービス利用料が総額12,345円だった場合
12345×0.1=1234.5
100円未満を切り捨てる→自己負担額は1200円
神戸市への請求金額は12,345-1200=11,145円
4.審査、申請者への支払い申請内容を審査し、指定の口座に利用料を振り込みます。
※サービスの利用および物品購入した同じ年度内に請求してください。3月中にサービス利用および物品購入しており、請求が間に合わない場合は、お早めに担当までご相談ください。
※サービスを受けている期間中であっても、月単位で請求することもできます。
〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所
健康局保健所保健課 若年者の在宅ターミナルケア支援事業担当