勤務先と神戸市各区役所児童手当窓口の両方での手続きが必要です!!
採用日や退職日(異動があった日)の翌日から15日以内に勤務先と神戸市各区役所児童手当窓口の両方で手続きをしてください。手続きが遅れた場合、児童手当を受給できない期間が発生したり、過払いとなった児童手当を返還していただく場合がございますので、ご注意ください。
採用・帰任等により公務員になる方(会社員等→公務員)
現在神戸市から児童手当を受け取っている場合、郵送またはお住いの区の児童手当窓口で、児童手当受給資格消滅の手続きが必要です。
勤務先での児童手当の認定については、各勤務先へご確認ください。
手続きに必要なもの
- 児童手当・特例給付 異動届(理由の「3.公務員になった」に〇を付ける)
- 採用日・異動日等がわかる書類の写し(辞令等)
郵送手続きに関するページは
こちら(異動届の様式も掲載しています)
退職・出向等により公務員でなくなる方(公務員→会社員等)
郵送またはお住いの区の児童手当窓口で児童手当認定請求の手続きが必要です。
勤務先での児童手当資格消滅については、各勤務先へご確認ください。
手続きに必要なもの
- 児童手当・特例給付 認定請求書
- 退職日・異動日等がわかる書類の写し(辞令等)
- その他、認定請求に必要なものはこちらをご確認ください
郵送手続きに関するページは
こちら(認定請求書の様式も掲載しています)
辞令等の必要書類が揃っていない場合でもご相談ください
上記の「手続きに必要なもの」が揃っていない場合でも、手続きは可能ですので、各区役所児童手当窓口にご相談いただき、異動があった日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。