最終更新日:2025年9月17日
ページID:48408
ここから本文です。
採用日や退職日(異動があった日)の翌日から15日以内に勤務先とお住まいの自治体の両方で手続きをしてください。手続きが遅れた場合、児童手当を受給できない期間が発生したり、過払いとなった児童手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
※電子(e-KOBE)、郵送、窓口で手続き可能です。
現在神戸市から児童手当を受け取っている場合、児童手当受給資格消滅の手続きが必要です。
勤務先での児童手当の認定は、各勤務先へご確認ください。
1.電子申請
手続きに必要なものをご準備のうえ、以下のフォームから申請してください。
【手続きに必要なもの(変更申請時)】
採用日・異動日等がわかる書類の写し(辞令等)
変更届の申請フォーム
※e-KOBEへの登録・ログインが必要です。
2.郵送申請
手続きに必要なもの
3.窓口申請
お住まいの区の区役所・支所のこども福祉担当窓口までお越しください。
児童手当認定請求の手続きが必要です。
勤務先での児童手当資格消滅については、各勤務先へご確認ください。
1.電子申請
手続きに必要なものをご準備のうえ、以下のフォームから申請してください。
【手続きに必要なもの(新規申請時)】
新規申請・増額申請のフォーム
※e-KOBEへの登録・ログインが必要です。
2.郵送申請
【申請にあたってのご注意】
手続きに必要なもの
記入例:認定請求書(公務員でなくなるとき)(PDF:204KB)
その他、認定請求に必要なものはこちらをご確認ください
3.窓口申請
お住まいの区の区役所・支所のこども福祉担当窓口までお越しください。
上記の「手続きに必要なもの」が揃っていない場合でも、手続きは可能ですので、各区役所児童手当窓口にご相談いただき、異動があった日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。