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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物

最終更新日:2026年10月1日

ページID:12336

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お知らせ

  • 高濃度PCB廃棄物の処理期間は既に過ぎております。高濃度PCB廃棄物を発見した場合は、速やかに環境局事業系廃棄物対策課(適正処理・指導担当)までご連絡下さい。
  • 低濃度PCB廃棄物は、2027年3月31日までに処分(処分業者へ委託)しなければなりません。ただし、2026年度中に低濃度PCB廃棄物の保管を開始した事業者については、2027年度以降は改正法が適用され、新たな処分期限が課される予定です。
  • 現在、使用中の低濃度PCB含有製品については、2027年度以降も継続して使用してできます。
  • 改正法が2027年度から施行予定です。詳細が判明次第、ホームページを更新します。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、電気絶縁性が高く、化学的に安定で不燃性であること等から、トランス(変圧器)やコンデンサといった電気製品の絶縁油等様々な用途に利用されていました。

しかし、カネミ油症事件で毒性が社会問題化したため、現在は新たな製造が禁止されています。

2001年(平成13年)7月に施行された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法(以下、「PCB特別措置法」という)」により、PCB廃棄物等の期限内処理及び届出が義務付けられています。

PCB廃棄物

PCB廃棄物とは、PCB特別措置法により、「PCB、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったもの」と定められています。また、PCB濃度により、高濃度PCB(5,000mg/kg超)、低濃度PCB廃棄物(0.5超~5.000mg/kg※可燃性のPCB汚染物等は100,000mg/kg以下)に分類されます。具体的には、次のようなものが存在します。

  • トランス、コンデンサ等の電気機器
  • 商業用蛍光灯等に使用されている安定器
  • PCBが塗布された感圧複写紙、PCBが付着した布や容器、ウエス等
  • 電気製品等に使用されていたPCBを含む絶縁油等
トランス画像

コンデンサ画像

安定器画像

PCB廃棄物であるかの判別

事業場に設置されている受電設備(キュービクル)や蛍光灯本体の取替え、建物解体時に出てきた電気機器については、製造メーカー、型式、型番、製造年月を確認し、PCB含有の有無を適切に判別してください。
なお、受電設備や電気室等は感電の恐れがあるため、電気主任技術者等にご相談ください。

低濃度PCB廃棄物の調査方法

製造後30年以上経過した古い電気機器の中に、PCBが基準の0.5mg/kg(ppm)を超えた濃度で汚染されているものがあります。
施設内の電気設備を総点検し、該当する電気機器がないか確認してください。

低濃度PCB廃棄物は、環境大臣による無害化処理認定を受けた全国の事業者等により適正に処分が行われています。

PCB廃棄物の保管事業者の責任

PCB廃棄物を保管する事業者は、PCB特別措置法により以下の義務が課せられています。

PCB廃棄物の適正保管

PCB廃棄物が搬出されるまで、環境省令で定める技術上の基準に従い、保管しなければなりません。

  • 保管施設の周囲には囲いを設置
  • 保管場所に周囲から見やすいよう掲示板を設置
  • PCB廃棄物の飛散、流出、地下浸透及び悪臭発散の防止措置
  • 他の物質が混入するおそれの無いよう分別もしくは仕切の設置
  • 密封等の揮発防止措置、高温にさらされないための措置及び腐食防止措置

保管に関する届出

PCB廃棄物やPCB使用製品に関する届出は以下のページを参照してください。

譲渡し及び譲受けの制限

PCB廃棄物は、原則譲渡し及び譲受けが禁止されています。
建物を売却する際も、PCB廃棄物を新たな建物所有者に売却することはできません。ご注意ください。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

PCB廃棄物を保管する場合、事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があります。

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お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課 

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