ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 産業廃棄物 > ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について
最終更新日:2023年2月27日
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PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、電気絶縁性が高く、化学的に安定で不燃性であること等から、トランス(変圧器)やコンデンサ(蓄電器)といった電気製品の絶縁油等に使用されていました。
しかし、昭和43年に発生したカネミ油症事件で毒性が社会問題化したため、昭和47年にPCBの製造が中止され、さらに昭和49年までに輸入や新規使用も禁止されました。
その後、PCB廃棄物は事業者によって保管されてきましたが、処理施設の未整備による長期の保管を余儀なくされたため、紛失や漏洩による環境汚染が懸念されるようになりました。
そこで、平成13年7月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法(以下、「PCB特別措置法」という)」が制定、施行されました。
PCB廃棄物については、国が策定した「PCB廃棄物処理基本計画」に基づき、確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進しています。
この度、当該基本計画が変更され、近畿圏では処理体制が未整備であった蛍光灯安定器などの高濃度PCB汚染物の新たな処理体制が示されました。
上記計画の変更に伴い、市内に保管されている安定器等に関しましても中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への事前登録が開始されました。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の事前登録ページ(外部リンク)
なお、PCB廃棄物とは、PCB特別措置法により、「PCB、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったもの」と定められています。具体的には、次のようなものが存在します。
事業場に設置されている受電設備(キュービクル)や蛍光灯本体の取替え、建物解体時に出てきた電気機器については、製造メーカー、型式、型番、製造年月を確認し、PCB含有の有無を適切に判別してください。
含有されていないことが確定したものについては、産業廃棄物としての処理が可能です。
含有していることが判明したものについては、廃棄物処理法及びPCB特別措置法等に基づいた適正な保管および処理が必要です。
なお、受電設備や電気室等は感電の恐れがあるため、電気主任技術者等にご相談ください。
自家用電気工作物・蛍光灯用安定器の判定
非自家用電気工作物の確認
医療機関が所有するX線機器、工業用X線発生装置、溶接機、昇降機(エレベーター・エスカレーター)制御盤等の機器にも、PCBが使用されたコンデンサーが組み込まれている可能性があります。以下の方法により、PCB含有の有無を判定してください。
(1)製造時期の確認
使用中または保管中のX線機器、溶接機、昇降機が昭和55年(1980年)までに製造・販売されたものであるかを確認する。※昭和55年以降に機器のメンテナンス等によりコンデンサーの交換を行っている場合、高濃度PCBは含まれておりません。昭和55年以降に機器のメンテナンスを行った場合も、取り外して保管しているコンデンサー等がないか、確認が必要です。
(2)機器の判別
(1)に該当する機器を使用・保管している場合、機器の種類ごとに以下の要領で確認してください。
一般財団法人日本画像医療システム工業会のホームページを参考に、各メーカーごとにPCB使用の有無を確認してください。
一般社団法人日本検査機器工業会に加盟する4社により製造された機器のうち、PCBが使用された可能性があるものは、以下の通りです。その他のメーカーや型式については、直接製造メーカーへお問い合わせください。
表高濃度PCB含有絶縁油を使用した可能性のある工業用X線検査機器
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当時の製造メーカー | 製造年月 | 型式 | 備考 |
1 | (株)島津製作所 | 1980年以前 | WELTESシリーズ | 高電圧トランスが油絶縁式 |
2 | 東京芝浦電気(株) | 1970年以前 | EX-200 | 高電圧トランスが油絶縁式 |
3 | 東京芝浦電気(株) | 1970年以前 | EXS-2型 | 高電圧トランスが油絶縁式 |
4 | 理学電機(株) | 1970年以前 | RFシリーズ | 高電圧トランスが油絶縁式 |
PCB含有コンデンサーを使用した溶接機(一般社団法人日本溶接協会)(PDF:180KB)より確認してください。その他のメーカーや型式等については、直接製造メーカーへお問い合わせください。
建物の昇降機保守会社にお問い合わせください。
PCB廃棄物を保管する事業者には、PCB特別措置法により、以下の義務が課せられています。
事業者は、毎年度PCB廃棄物の保管及び処分の状況について届出が必要です。
事業者は、高濃度PCB廃棄物を令和3年3月31日まで、低濃度PCB廃棄物を令和9年3月31日までに処分することが義務付けられています。
なお、高濃度PCB廃棄物については、唯一の処分施設である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に処分を委託する必要があります。
JESCOへの処分委託は事前登録が必要ですので、JESCOへの確認をお願いします。
PCB廃棄物については、原則譲渡し及び譲受けが禁止されています。建物等を売却される場合でも、PCB廃棄物については新たな建物所有者に売却することはできません。ご注意下さい。
事業者について相続、合併又は分割があった時は、承継があった日から30日以内に、届出が必要です。
PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物に分類され、事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があります。
保管事業場変更(移動)後は、保管事業場の変更届出書の提出が必要となります。
なお、本市ではPCB廃棄物を移動する際、事前に移動計画書の提出を求めています。
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