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児童手当 現況届

最終更新日:2026年5月26日

ページID:53621

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お知らせ

  • 5月27日に電子申請のご案内文を発送しました。

概要

児童手当を受給している方は、毎年6月1日時点の状況に関する現況届を提出する必要があります。
提出内容に基づき10月支払い分以降(8月分から翌年7月分まで)の受給資格を確認します。
 

現況届の提出が必要な方

現況届は原則、提出不要になりましたが、以下の1~5に該当する方は提出が必要です。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  2. 配偶者からの暴力等により、神戸市に避難している方
  3. 大学生年代の子(学生以外)を含めて3人以上の子を養育している方
    • ※大学生年代とは18歳の年度末到達後、22歳の年度末を経過するまでのことです。
  4. 戸籍がない支給対象児童を養育している方
  5. 法人である未成年後見人、施設・里親の方


※1~3に該当する方には電子申請のご案内を送付します。ご案内に記載している二次元コードから申請してください。
※4、5に該当する方には現況届をお送りしますので、指定された提出先にご提出ください。
※1~5に該当するのにご案内または現況届が届いていない場合は、お住いの区の区役所・支所にお問い合わせください。
※現況届が不要な方については、住所や所得を確認して次年度の認定を行います。場合により児童の監護状況の聞き取りや資料の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

申請期間

2026年6月1日(月曜)~30日(火曜)
※7月以降に申請した場合、8月分、9月分手当の支給が11月以降になる場合があります。
※申請がなく2年が経過すると、時効により受給できない期間が発生しますので、早めに申請してください。

よくある質問

現況届は全員提出する必要がありますか

提出が必要な方は、以下のとおりです。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  2. 配偶者からの暴力等により、神戸市に避難している方
  3. 大学生年代の子(学生以外)を含めて3人以上養育している方
  4. 戸籍がない支給対象児童を養育している方
  5. 法人である未成年後見人、施設・里親の方


※提出が必要な方のみご案内または現況届を送付します。

現況届の申請をしなかった場合、どうなりますか

現況届の申請がない場合は8月分以降の手当(10月定例払い以降に支給する手当)が支給されません。
申請がなく2年が経過すると、時効により受給できない期間が発生します。

申請期限を過ぎてしまった場合でも申請できますか

申請期間を過ぎた場合でも受付可能ですが、11月以降の支給になる場合がありますので、早めに申請してください。

ご案内または現況届を紛失した場合、どうすればよいですか

再送しますので、神戸市行政事務センターコールセンター(Tel:078-291-5952)へお問い合わせください。

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お問い合わせ先

こども家庭局子育て支援課 

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