最終更新日:2026年5月26日
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お知らせ
児童手当を受給している方は、毎年6月1日時点の状況に関する現況届を提出する必要があります。
提出内容に基づき10月支払い分以降(8月分から翌年7月分まで)の受給資格を確認します。
現況届は原則、提出不要になりましたが、以下の1~5に該当する方は提出が必要です。
※1~3に該当する方には電子申請のご案内を送付します。ご案内に記載している二次元コードから申請してください。
※4、5に該当する方には現況届をお送りしますので、指定された提出先にご提出ください。
※1~5に該当するのにご案内または現況届が届いていない場合は、お住いの区の区役所・支所にお問い合わせください。
※現況届が不要な方については、住所や所得を確認して次年度の認定を行います。場合により児童の監護状況の聞き取りや資料の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
2026年6月1日(月曜)~30日(火曜)
※7月以降に申請した場合、8月分、9月分手当の支給が11月以降になる場合があります。
※申請がなく2年が経過すると、時効により受給できない期間が発生しますので、早めに申請してください。
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提出が必要な方は、以下のとおりです。
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現況届の申請がない場合は8月分以降の手当(10月定例払い以降に支給する手当)が支給されません。 |
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申請期間を過ぎた場合でも受付可能ですが、11月以降の支給になる場合がありますので、早めに申請してください。 |
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再送しますので、神戸市行政事務センターコールセンター(Tel:078-291-5952)へお問い合わせください。 |