2022年度6月より現況届の提出は原則不要です。
提出が必要となるのは以下の対象者の方のみです。対象の方以外には現況届の郵送はありません。
現況届の提出が必要な方
以下の①~⑤に該当する方には、福祉事務所より審査に必要な書類とともに現況届を郵送しますので、令和5年6月30日までにご提出ください。
①離婚協議中で配偶者と別居されている方
②配偶者からの暴力等により、神戸市に避難して受給している方
③支給要件児童の戸籍がない方
④法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
⑤2021年度、2022年度の現況届が未提出の方
※①~⑤に該当するのに現況届が届いていない場合は、お住いの区の区役所・支所にお問い合わせください。
現況届の提出が不要な方へ
現況届が不要な方については、住基情報や所得情報等を神戸市が確認して次年度の認定を行います。
審査の中で、児童の監護状況の聞き取りや、資料の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。