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最終更新日:2023年4月24日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項に規定する指定区域は、廃棄物の最終処分場の跡地等であって、そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると、生活環境保全上の支障(廃棄物の飛散・流出、ガスの発生公共の水域又は地下水への汚染等)が生ずるおそれがある場所として市長が指定するものです。
指定の対象となる最終処分場の跡地は、次のとおりです。
指定区域の対象区域 | 根拠条文 | |
---|---|---|
ア | 廃止の確認を受けて廃止された一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地 | 令第13条の2第1号 |
イ | 廃止の確認の制度の施行日(平成10年6月16日)より前に、廃止の届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地 | 令第13条の2第2号 |
ウ | 法に基づく設置届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地のうち、廃止の届出の制度の施行日(平成4年7月4日)より前に廃止されたもの | 令第13条の2第3号イ、規則第12条の31第1号 |
エ | 市町村又は廃棄物処理業者(処分業の用に供するものに限る。)が設置したミニ処分場又は旧処分場に係る廃棄物埋立地のうち、廃止されたもの | 令第13条の2第3号イ、規則第12条の31第2号 |
オ | 法に基づく措置命令又は行政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置又は原位置封じ込め措置又は原位置封じ込め措置等が講じられた廃棄物埋立地 | 令第13条の2第3号ロ |
法令等は、以下の略称を使用しています。
法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
規則:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
指定区域において土地の形質の変更(軽易な行為等を除く。)を行う場合は、形質変更に着手する30日前に、「土地の形質の変更届出書」の提出が必要です。
届出や施行に当たっては、事前に協議していただく必要がありますので、以下の窓口までご連絡ください。
届出が必要な土地の形質の変更の内容(軽易な行為等に該当するかどうか)や、詳細については「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」(環境省)を参照してください。