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お知らせ
「神戸らしい緑化」についての考え方や手法について「神戸らしい緑化ガイドライン(以下、ガイドライン)」を取りまとめています。
届出方法や緑化化基準などの詳細は、『条例に基づく緑化計画作成の手引き(以下、手引き)』をご確認ください。
神戸らしい緑化ガイドライン【第1章及び第2章】(PDF:14,105KB)
第1章:「神戸らしい緑化」を解説、緑化事例など
第2章:緑化計画立案時に考慮すべきこと、おすすめの緑化材料、維持管理など
条例に基づく緑化計画作成の手引き(PDF:4,551KB)
手引き(第3章を別冊化)
条例に基づく緑化基準、届出対象や届出書類の作り方など
記載が必要な、植物名、数量、規格、支柱、土壌改良資材使用量及び客土厚などの記載例および中・高木の図示における留意点
植栽平面図の作成例および中・高木の図示における留意点(PDF:1,080KB)
問い合わせの前にご確認ください
よくある質問集(PDF:445KB)
神戸市では市街化区域内の一定規模以上の建築物の新築、増改築などにあたっては、環境配慮条例に基づき、建築物等緑化計画の届出などの義務があります。
市街化区域内の一定規模以上の建築物などは、緑化基準に従い、緑化義務があります。緑化基準は、「建築物の緑化」と「その敷地の緑化」の2つの基準があります。
| 建築物の区分 | 緑地の面積 | |
|---|---|---|
| 新築 | 当該棟の建築面積が 1,000平方メートル以上のもの |
建築面積の5%以上とすること |
| 増築・改築 | 当該部分の建築面積が 1,000平方メートル以上のもの |
増築又は改築に係る部分の 建築面積の5%以上とすること |
| 既設 | 当該棟の建築面積が 1,000平方メートル以上のもの |
建築面積の5%以上となるよう努めること |
| 敷地の区分 | 緑地の面積 | ||
|---|---|---|---|
| 住宅 | 敷地面積が1,000平方メートル以上のもの | 新築、増築、改築にかかる 建築物の敷地 |
空地面積の30%以上とすること |
| 既設の建築物の敷地 | 空地面積の10%以上とすること | ||
| 建築物 (住宅や特定工場等(※1)を除く) |
新築、増築、改築にかかる 建築物の敷地 |
空地面積の50%以上とすること | |
| 既設の建築物の敷地 | 空地面積の20%以上とすること | ||
(※1)特定工場等:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第118条第2項に規定する特定工場または工場立地法第6条第1項に規定する特定工場であって、当該法令等により敷地の緑化義務があるものに限ります。
市街化区域内で、以下に該当する規模の建築物(ただし、建築基準法第85条に規定する仮設建築物は除く。)にかかる建築行為を行う場合は、届出が必要です。
| 区分 | 対象の規模 | |
|---|---|---|
| 届出義務 | 新築 | 敷地面積が1,000平方メートル以上かつ建築面積500平方メートル以上 |
| 増築・改築 | 敷地面積1,000平方メートル以上かつ建築面積のうち 増築・改築にかかる部分の面積が500平方メートル以上 |
|
以下の定められた時期までに、届出をしてください。
建築物等緑化計画届
建築物等緑化計画変更届
建築物等緑化計画完了届
完了届の提出後、植栽の伐採を行うなど植栽の変更が生じる場合、変更届は必要ありませんが、緑化基準を満たしているかどうかの確認を行ってください。基準を満たさない場合は、他の場所に植栽を行うなどして緑地面積を確保してください。
各届出とも届出書、正本1部・副本1部の計2部と、添付図書を提出してください。(届出書、委任状への押印は不要です。)
緑化計画図は、「植栽平面図の作成例および中・高木の図示における留意点」にならって必要な記載事項を明示し、作成してください。
以下の計画開発区域内の敷地については緑化の緩和があります。
建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階7番窓口)
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2丁目1-30
電話:078-595-6556
届出内容に確認したい事項が発生した場合、神戸市より連絡する場合があります。
郵送する場合は必ず担当者の連絡先(電話番号・メールアドレス両方)を委任状などに記載してください。なお、副本の返却も郵送で行う場合は、返信用封筒(レターパックプラス推奨若しくは信書便発送伝票など)を同封してください。
建設局公園部魅力創造課(コンコルディア神戸5階)
神戸市中央区浜辺通3丁目1-7
電話:078-595-6463