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定期報告制度(建築物・指定建築設備・防火設備・昇降機)

最終更新日:2026年6月10日

ページID:8278

ここから本文です。

お知らせ

 定期報告制度とは

定期報告制度は、建築物を安全に維持管理していくための制度です

人が健康診断を受け、悪いところが見つかったら治療していくように、建築物も定期的に調査を行い、適切に対応していくことで、安全を守ることができます。
多数の人が利用する一定規模・用途の建築物の所有者・管理者には、建築物、建築設備、防火設備および昇降機を常時適法な状態に維持するため、専門の資格者に定期的に調査・検査をさせ、その結果を報告することが義務付けられています。(建築基準法第12条第1項、第3項)
適切な維持管理と定期的な調査・検査の結果を報告することは、所有者、管理者に課された義務であり、報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象となります。

 報告受付

特殊建築物等(特定建築物)と指定建築設備・防火設備、昇降機では提出方法や提出先等が異なります。詳細はそれぞれのページをご確認ください。 

​​ 定期報告概要書の閲覧

定期報告概要書は、窓口で閲覧することができます。閲覧を希望される方は、「定期報告概要書閲覧申請書」に必要事項を記入の上、窓口にお持ちください。
建築物の定期報告概要書を閲覧される場合は、事前に「特殊建築物等定期調査報告書の提出状況の公表」のページで提出の有無とコード番号をお調べください。

 市有建築物の定期点検

市有建築物の定期点検は、民間建築物の定期報告とは異なりますので、ご注意ください。
市有建築物の定期点検(建築住宅局保全課のページ)

 窓口・問い合わせ

  • 特殊建築物等

安全対策課ビル防災対策係(窓口12)078-595-6571

  • 指定建築設備・防火設備・昇降機

建築安全課建築安全係設備担当(窓口11)078-595-6563

〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号 三宮国際ビル5階
神戸市建築住宅局建築指導部
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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課 

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