最終更新日:2022年7月21日
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建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないとされています。(建築基準法第8条、以下「法」という)
定期報告制度は、国及び特定行政庁(神戸市)が指定する建築物、建築設備及び防火設備について、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を報告することを所有者、管理者に義務付けることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。(法第12条第1項、第3項)
適切な維持管理と定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者、管理者に課された義務であり、定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象となります。(法第101条)
受付期間:令和4年8月1日(月曜日)~11月30日(水曜日)
注)特殊建築物等(特定建築物)と指定建築設備・防火設備では提出方法、提出先等が異なります。事前にホームページで詳細をご確認ください。
(例)提出方法
特殊建築物等(特定建築物):オンラインまたは窓口持参
指定建築設備・防火設備:郵送または窓口持参
定期報告の対象に該当しない場合や建物所有者が変更の場合は、以下の「定期報告対象外等理由報告書」により報告してください。
定期報告対象外等理由報告書(令和4年度版)(EXCEL:20KB)
平成17年6月1日施行の建築基準法の改正により、従来の報告書の他に、定期報告概要書の提出が必要になりました。
平成17年6月1日以降に提出された概要書については、閲覧の対象として定められています。
定期報告概要書の閲覧を希望される方は、申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、窓口に持参してください。
市有建築物の定期点検については、建築住宅局保全課のページをご覧ください。
建築安全課、安全対策課ではご回答できません。
安全対策課ビル防災対策係(窓口⑫)078-595-6571・6569
建築安全課建築安全係設備担当(窓口⑪)078-595-6563