最終更新日:2026年6月12日
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お知らせ
神戸市では、住環境の保全と育成を図ることを目的として、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」を定めています。
この条例では、一定規模以上の建築物を「指定建築物(中高層建築物、ワンルームマンション、特定共同住宅)」と位置づけています。
制度の概要は、「指定建築物制度の概要(PDF:814KB)」をご確認ください。
手続きなどの詳細は、以下をご確認ください。
2024年10月、駐車施設の確保に関する基準・ワンルームに係る基準等を改正しました。
改正に伴い、手引きや様式なども変更しています。(※改正の概要は、下部の関連情報を参照)
指定建築物を建築する際は、建築計画の内容や説明の実施結果などについて、神戸市への届出が必要です。
建築主
※届出書記載の代理者が手続きを行う場合は、「委任状」が必要です。
※上記以外の代理者が手続きを行う場合は、「復委任状」が必要です。
「標識の設置」及び近隣への「説明の実施」
※特定共同住宅のみに該当する場合は不要
届出受付日から30日経過後、確認申請
※特定共同住宅のみに該当する場合は10日経過後
建築の計画、標識の設置、説明の実施、届出にあたっては、「指定建築物建築届の手引き(PDF:4,457KB)」を必ずご確認ください。
指定建築物建築届についてご不明な点がございましたら、問い合わせの前に「指定建築物建築届に関するFAQ」を必ずご確認ください。
駐車施設の確保に関する基準チェックシート(試算用)(EXCEL:56KB)
※駐車施設を計画する際の試算用にご利用ください。
※計算式に誤りがあったため修正しました。最新版をご利用ください。
指定建築物建築届一括作成エクセル(EXCEL:180KB)
駐車施設チェックシートの計算式に誤りがあったため修正しました。最新版をご利用ください。
計画変更等により、届出事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
変更内容によっては提出不要の場合があるので、建築調整課へ確認してください。
神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。
建築計画を取り止める場合は、取下げ届を提出してください。
計画を大幅に見直す場合も、一旦取下げのうえ、新たに建築届を提出してください。
神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。
駐車施設については、特例的に敷地外での確保や指導基準の緩和を認める場合があります。
既存の共同住宅・長屋の駐車施設の現状変更などを行う場合は以下をご覧ください。
建築紛争の当事者向けの資料と建築主・設計者・工事施工者・工事監理者へのお願いを掲載しています。
建築住宅局建築指導部建築調整課
指定建築物建築届について問い合わせの前に「指定建築物建築届に関するFAQ」をご確認ください。