最終更新日:2023年1月19日
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神戸市では、建築工事に伴う近隣住民と建築主とのトラブル(建築紛争)を未然に防止するため、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」に基づく「指定建築物制度」を設けています。その中で、一定規模以上の建築物を建築する際に、近隣住民への説明と標識の設置を義務付けています。
また、10戸以上の共同住宅・長屋に対して、駐車施設の設置を指導しています。
指定建築物制度について(概要) | 指定建築物建築届の手引き |
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画像をクリックすると概要と届出の手引きをご覧いただけます。 ※令和4年8月、リニューアルしました! (基準や取り扱い等を変更するものではありません。) |
令和4年4月1日、指定建築物に関連する届出の電子申請を開始しました。届出から完了までネットで手続きできます!
令和3年4月1日より、指定建築物届関係(建築届、変更届、委任状、報告書等を含む)書類への押印は不要となりました。
なお、委任状への押印は不要ですが、引き続き添付が必要です。
建築計画の説明を受けることは、ほとんどの住民の方にとって初めてであり、建築に関する専門知識を持ち合わせている方も多くはありません。建築主等の基本的責務として、説明を受ける相手の立場に配慮したうえで、丁寧でわかりやすい説明を心掛けるとともに、要望に対しては可能な限り検討し、対応が難しい場合でもその理由を丁寧に説明するなど、理解を得られるよう努めてください。
計画内容に変更が生じた場合は、電子申請又は下記様式で変更届を提出してください。
届出要否、必要書類、近隣説明の要否、提出時期等については、建築調整担当へご確認ください。
指定建築物変更届等の作成の際は、コチラ(PDF:153KB)の資料をご確認ください。
建築計画を取りやめる、計画を大幅に見直す等の場合は、電子申請又は下記様式で取下げ届を提出してください。
※様式は、入力のしやすさ等を考慮し、適宜改訂しています。最新版のものをご使用いただくよう、お願いいたします。
指定建築物変更届等の作成の際は、コチラの資料もご確認ください。紙の厚さ、紙質、用紙サイズの規定はありません。カラー印刷でなくても結構です。
※紙提出は、令和5年3月31日で原則終了となります。
※様式は、入力のしやすさ等を考慮し、適宜改訂しています。最新版のものをご使用いただくよう、お願いいたします。