令和4年4月1日、指定建築物に関連する届出の電子申請を開始しました。届出から完了までネットで手続きできます!
- その他、窓口持参、郵送申請も可能です。
場所:三宮国際ビル5F
郵送:郵送申請の方法(WORD:48KB)
ご相談は、右記メールまで。<shiteiken@office.city.kobe.lg.jp>
様式のダウンロード
最終更新日:2022年5月18日
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神戸市では、建築工事に伴う近隣住民と建築主とのトラブル(建築紛争)を未然に防止するため、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」に基づく「指定建築物制度」を設けています。その中で、一定規模以上の建築物を建築する際に、近隣住民への説明と標識の設置を義務付けています。
また、10戸以上の共同住宅・長屋に対して、駐車施設の設置を指導しています。
指定建築物の概要 | 指定建築物建築届の手引き |
![]() (PDF:213KB) |
![]() (PDF:2,332KB) |
画像をクリックすると概要と届出の手引きをご覧いただけます。 |
令和4年4月1日、指定建築物に関連する届出の電子申請を開始しました。届出から完了までネットで手続きできます!
場所:三宮国際ビル5F
郵送:郵送申請の方法(WORD:48KB)
ご相談は、右記メールまで。<shiteiken@office.city.kobe.lg.jp>
様式のダウンロード
令和3年4月1日より、指定建築物届関係(建築届、変更届、委任状、報告書等を含む)書類への押印は不要となりました。
なお、委任状への押印は不要ですが、引き続き添付が必要です。
(1)中高層建築物、(2)ワンルームマンションのいずれかに該当する場合
確認申請をしようとする30日前までに届出を行ってください。
①「標識設置」及び「近隣説明」実施→②「指定建築物建築届」提出→③30日後手続き完了→④確認申請
(3)特定共同住宅のみに該当する場合
確認申請をしようとする10日前までに届出を行ってください。
①「指定建築物建築届」提出→②10日後手続き完了→③確認申請
建築計画の説明を受けることは、ほとんどの住民の方にとって初めてであり、建築に関する専門知識を持ち合わせている方も多くはありません。建築主等の基本的責務として、説明を受ける相手の立場に配慮したうえで、丁寧でわかりやすい説明を心掛けるとともに、要望に対しては可能な限り検討し、対応が難しい場合でもその理由を丁寧に説明するなど、理解を得られるよう努めてください。
計画内容に変更が生じた場合は、下記様式で変更届を提出してください。届出要否、必要書類、近隣説明の要否、提出時期等については、建築調整担当へご確認ください。
建築計画を取りやめる、計画を大幅に見直す等の場合は、下記様式で取下げ届を提出してください。
指定建築物建築届の提出書類を、Excelで一括作成いただけます。ただし、変更届及び取下げ届は一括作成できないため、下記Word版の利用をお願いします。
・紙の厚さ、紙質、用紙サイズの規定はありません。
・カラー印刷でなくても結構です。
上記Excel版の個別データです。手書きされる場合にご利用ください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330