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指定建築物制度

最終更新日:2026年6月12日

ページID:14994

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お知らせ

 制度の概要(近隣説明、共同住宅の駐車施設など)

神戸市では、住環境の保全と育成を図ることを目的として、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」を定めています。
この条例では、一定規模以上の建築物を「指定建築物(中高層建築物、ワンルームマンション、特定共同住宅)」と位置づけています。

  • 「中高層建築物」「ワンルームマンション」を建築する場合:「標識の設置」や「説明の実施」を義務付け
  • 「ワンルームマンション」「特定共同住宅」を建築する場合:「駐車施設の確保」などを指導

制度の概要は、「指定建築物制度の概要(PDF:814KB)」をご確認ください。

手続きなどの詳細は、以下をご確認ください。

ご注意

2024年10月、駐車施設の確保に関する基準・ワンルームに係る基準等を改正しました。
改正に伴い、手引きや様式なども変更しています。(※改正の概要は、下部の関連情報を参照)

 指定建築物建築届

指定建築物を建築する際は、建築計画の内容や説明の実施結果などについて、神戸市への届出が必要です。

届出者

建築主

※届出書記載の代理者が手続きを行う場合は、「委任状」が必要です。
※上記以外の代理者が手続きを行う場合は、「復委任状」が必要です。

手続き・届出の流れ

  1. 駐車施設の確保に関する基準などに沿った建築計画
  2. 「標識の設置」及び近隣への「説明の実施」
    特定共同住宅のみに該当する場合は不要

  3. 「指定建築物建築届」提出
  4. 手続き完了(通知)
  5. 届出受付日から30日経過後、確認申請
    特定共同住宅のみに該当する場合は10日経過後

指定建築物建築届の手引き

建築の計画、標識の設置、説明の実施、届出にあたっては、「指定建築物建築届の手引き(PDF:4,457KB)」を必ずご確認ください。

指定建築物建築届に関するFAQ(よくある質問)

指定建築物建築届についてご不明な点がございましたら、問い合わせの前に「指定建築物建築届に関するFAQ」を必ずご確認ください。

参考資料

 届出方法(電子申請)

  • 神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。

様式

届出後の変更

計画変更等により、届出事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
変更内容によっては提出不要の場合があるので、建築調整課へ確認してください。

届出に必要な図書・様式

届出方法(電子申請)

神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。

 届出後の取下げ

建築計画を取り止める場合は、取下げ届を提出してください。
計画を大幅に見直す場合も、一旦取下げのうえ、新たに建築届を提出してください。

様式

届出方法(電子申請)

神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。

 駐車施設の確保に関する特例

駐車施設については、特例的に敷地外での確保や指導基準の緩和を認める場合があります。

 既存の共同住宅・長屋の駐車施設

既存の共同住宅・長屋の駐車施設の現状変更などを行う場合は以下をご覧ください。

 関連情報

規則改正前の資料

 参考情報

建築紛争の当事者向けの資料と建築主・設計者・工事施工者・工事監理者へのお願いを掲載しています。

 ​​​​​問い合わせ・相談

建築住宅局建築指導部建築調整課

指定建築物建築届について問い合わせの前に「指定建築物建築届に関するFAQ」をご確認ください。

  • メールでの問い合わせ・相談:shiteiken@city.kobe.lg.jp(※2024年12月3日、市メールアドレスのドメインが変更されました。)
  • 電話での問い合わせ・相談078-595-6548

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築調整課 

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