最終更新日:2021年1月4日
ここから本文です。
駐車場法施行令の一部を改正する政令および駐車場法施行規則の一部を改正する省令が平成30年12月27日付けで公布、施行されました。
駐車場の構造、設備あるいは管理について適切な水準を確保することにより、道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与する。
路外駐車場とは、道路の路面外に設置される駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいいます。(駐車場法第2条第1項第2号)
以下の3つの要件にすべて該当する場合は、駐車場法に基づく届出が必要になります。届け出てある事項を変更しようとするときも、また同様です。
※1 一般公共の用に供する:不特定多数の者が営業時間内において、自由にこれを使用できる状態にあるものをいいます。店舗、病院等の駐車場であっても、専用駐車場と明示することに加え、例えば、駐車場の出入口で管理人等が一般の利用を排除しているなど、厳密に当該建築物の利用者のみの利用に限定されている場合以外は、「一般公共の用に供する」と解されます。月極駐車場のように駐車スペースの使用が特定の自動車のみに限定される場合は対象になりません。
※2 自動車の駐車の用に供する部分:車室の面積の合計です。管理事務所、換気装置、附帯施設の用に供する部分等は含みません。機械式駐車場の場合は、駐車用パレットの面積の合計となります。自動車には、自動二輪車も含まれます(道路交通法第2条第1項9号)。
上記1)2)に該当する駐車場の構造及び設備は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の適用の基準がある場合においてはそれらの法令の規程によるほか、政令(駐車場法施行令)で定める技術的基準によらなければならないとされています。〔駐車場法第11条〕
バリアフリー法第2条第1項11号に規定する「特定路外駐車場(※3)」の場合は、「(特定)路外駐車場移動等円滑化基準」に適合させる必要があります。
※3 特定路外駐車場:駐車の用に供する部分が500平方メートル以上、かつその利用に対し料金を徴収している路外駐車場のうち、道路付属物であるもの、公園施設であるもの、建築物であるもの、建築物に付随しているものを除いた駐車場。
届出が必要な駐車場については、市長宛に下記の書類をあらかじめ(工事の着手前に)提出してください。
提出書類 | 建築物 | 建築物以外 |
---|---|---|
(1)路外駐車場設置(変更)届出書(WORD:20KB) | ○ | ○ |
(2)位置図(住宅地図等に設置位置を明示) | ○ | ○ |
(3)平面図(建築物の場合は各階) 縮尺1/200以上
|
○ | ○ |
(4)立面図2面以上 縮尺1/200以上 | ○ | ― |
(5)断面図2面以上 縮尺1/200以上 | ○ | ― |
(6)大臣認定書の写し(機械式駐車施設の場合のみ) | ○ | 〇 |
(7)特殊装置設置計画書(WORD:14KB)(機械式駐車施設の場合のみ) | 〇 | 〇 |
(8)バリアフリー法関係様式(WORD:60KB)(特定路外駐車場の場合のみ) | ― | ○ |
(9)委任状(様式自由) 代理人による申請の場合のみ |
○ | ○ |
(注意事項)
提出部数は正副2部です。
技術的基準に適合していることが確認できない場合、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、駐車場の供用開始後10日以内に市長あてに届出書を提出してください。
※管理規程に定めた事項を変更した時についても、上記と同じです。
路外駐車場の全部または一部の供用を休止したり、または廃止したときは、10日以内に市長あてに届出書を提出してください。なお、休止している路外駐車場の全部または一部の供用を再開したときも同様の届出が必要です。
建築住宅局 建築指導部 建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
電話078-595-6556
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330