建築物除却届
最終更新日:2025年2月5日
ページID:40503
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神戸市内において、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却(解体)しようとする場合、建築物除却届を提出する必要があります。
令和7年1月1日以降着工予定の建築物から、新様式での提出が必要です。
届出書類
建築物除却届(様式は兵庫県ホームページよりダウンロードしてください。)
- 正本1部のみの提出で構いません。
- 様式の変更により追加項目や記載方法などが変わっておりますので、新様式を上記よりダウンロードしてご使用ください。
提出期限
除却(解体)工事開始前まで
提出先
- 郵送で提出する場合
(郵送先)
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル5階
神戸市建築住宅局建築指導部建築調整課「建築物除却届担当」宛
郵送する場合は必ず担当者の連絡先を記載してください。
(※)副本が必要な場合は除却届2部と切手を貼った返信用封筒をお送りください。
- 窓口で提出する場合
神戸市建築住宅局建築指導部建築調整課(②番窓口)にお越しください。
窓口は三宮国際ビル5階(中央区浜辺通2丁目1番30号)です。
(※)副本が必要な場合は正副2部をお持ちください。
注意点
延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事は、建設リサイクル法に基づく届出が別途必要です。詳細は「建設リサイクル法による届出」をご確認ください。