建築物除却届

最終更新日:2023年9月29日

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神戸市内において、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却(解体)しようとする場合、建築物除却届を提出する必要があります。

届出書類

建築物除却届(様式は兵庫県ホームページ(外部リンク)よりダウンロードしてください。)

  • 正本1部のみの提出で構いません。
  • 2021年1月1日より、除却工事施工者の押印は不要です。
(※)建築物の建て替え等で、除却(解体)工事と建築工事が同時期に行われる場合は、「建築工事届」(第四面に除却工事について記載)を確認申請時に神戸市建築主事または指定確認検査機関へ提出してください。

 

提出期限

除却(解体)工事開始前まで

提出先

  • 郵送で提出する場合

(郵送先)

〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル5階
神戸市建築住宅局建築指導部建築調整課「建築物除却届担当」宛

内容に疑義があった場合、神戸市より連絡する場合があります。
郵送する場合は必ず担当者の連絡先を記載してください。
(※)副本が必要な場合は除却届2部と切手を貼った返信用封筒をお送りください。
  • 窓口で提出する場合

神戸市建築住宅局建築指導部建築調整課(②番窓口)にお越しください。

窓口は三宮国際ビル5階(中央区浜辺通2丁目1番30号)です。
(※)副本が必要な場合は正副2部をお持ちください。

注意点

延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事は、建設リサイクル法に基づく届出が別途必要です。詳細は「建設リサイクル法による届出」をご確認ください。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築調整課