最終更新日:2021年10月4日
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神戸市内において、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却(解体)しようとする場合、建築物除却届を提出する必要があります。
建築物除却届(様式は兵庫県ホームページ(外部リンク)よりダウンロードしてください。)
除却(解体)工事開始前まで
神戸市建築住宅局建築指導部建築調整課(②番窓口)にお越しください。
窓口は三宮国際ビル5階(中央区浜辺通2-1-30、下記地図③)です。
市役所本庁舎ではありませんのでご注意ください。
(郵送先)
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル5階
神戸市建築住宅局建築指導部建築調整課「建築物除却届担当」宛
電話:078-595-6546・6547
なお、内容に疑義があった場合に神戸市よりご連絡をさせていただく場合がありますので、郵送される場合は、必ず担当者様のご連絡先を記載ください。
延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事については、建設リサイクル法に基づく届出が別途必要です。詳細は「建設リサイクル法による届出」をご確認ください。
建築基準法第15条第1項、および建築基準法施行規則第8条
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330