低炭素建築物の認定申請等

最終更新日:2023年3月28日

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平成24年12月4日、「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」が施行されました。

  お知らせ令和4年8月16日の省令改正により、令和4年10月1日から建築物に係るエネルギーの使用の
 合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準 (低炭素建築物の認定基準)が改正されました。

改正の内容についてはこちらでご確認ください。(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)(外部リンク)

お知らせ 令和4年11月7日の省令改正により、誘導仕様基準※が新設されました。
 ※省エネ計算によらずZEH水準の省エネ性能(誘導基準等)の適合確認が可能となる仕様基準
 ・詳細についてはこちらでご確認ください。(外部リンク)

 ・上記に伴い、令和5年4月より認定等に係る手数料が一部改訂されます。詳しくはこちら(PDF:496KB)でご確認ください。

 

市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物(低炭素建築物)の新築、増築、改築、修繕もしくは模様替、空気調和設備等の設置、改修をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、当該建築物の着工前までに、神戸市へ認定の申請をすることができます(認定申請には手数料が必要です)。

認定を受けた建築物には、所得税や登録免許税の軽減及び容積率の特例の優遇措置があります。

基準その他の詳細については、窓口までお問い合わせください。

申請の注意点

事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関等※の技術的審査や建築にあたっての事前届出書(地区計画・協定等の届出を含む)、建築確認申請等の手続きを行ってください。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関等とは

  1. 住宅のみまたは複合建築物における住戸が認定対象の場合
    • 建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(業として工事請負者等に支配されていない者に限る)
    • 住宅品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
  2. 1.以外の建築物が認定対象の場合
    • 建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(業として工事請負者等に支配されていない者に限る)
    • 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(登録住宅性能評価機関である者に限る)

設計住宅性能評価書(断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6に適合しているものに限る。)を添付して申請することもできます。

建築物の位置による認定できない場合

建築物の位置により、低炭素建築物として認定できない場合がありますのでご注意ください。

  • 「市街化調整区域」の場合
    法律により、「市街化区域等」においてのみ認定可能と定められているため「市街化調整区域」内では認定できません。
  • 「都市計画施設である緑地」の場合
    都市計画法第11条第1項第二号の緑地に該当する区域に該当する場合、認定できません。
  • その他以下のいずれかに該当し、適合していない場合
    都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、緑地の保全についての制限等がある区域では各内容への適合が必要となります。
    例:生産緑地法による生産緑地地区
    建築基準法による建築協定区域(緑地保全の内容を含むもの)等

認定申請の手数料

神戸市手数料条例(平成12年3月条例第77号)に規定する次の手数料が必要です。神戸市収入証紙を購入し、申請書に添付してください。また証紙ではなく、建築住宅局建築調整課(三宮国際ビル5階)に設置している券売機でも支払い可能です。

認定の事前相談について

事前に登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けない場合は、認定申請手続きを行おうとする日の21日以上前(確認の特例を受ける場合は、35日以上前)までに、神戸市建築住宅市局建築安全課へ、事前相談申出書を提出してください。

申請に必要な図書

都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号)4(2)③「都市の緑地の保全への配慮」への適合が必要な場合は、適合していることが確認できる図書(届出書や協議書等の写し)を添付してください。

完了報告

建築が完了したときは、その旨を状況報告書(様式第4号)にて報告してください。その際、検査済証の写しと外観写真を添付してください。

低炭素建築物新築等計画の認定内容の証明

認定通知書を紛失された際など再発行はできませんが、低炭素建築物新築等計画の認定通知の内容と相違ないことを証明する証明書の発行することができます。手数料(300円)が必要です。
証明願、本人確認書類、印鑑、代理の方が手続きされる場合は委任状をご準備ください。

証明願の様式は自由です。ただし、証明願の記載内容を確認できる必要があります。

※証明書は即日発行できない場合があります。お急ぎの方は、事前にご連絡ください。(078-595-6556)

様式等

WORD形式 

 ※認定建築主(建物の名義)が変更になった場合は、状況報告書(記入例)(WORD:26KB)により市へ報告してください。

PDF形式

 ※認定建築主(建物の名義)が変更になった場合は、状況報告書(記入例)(WORD:26KB)により市へ報告してください。
 

パンフレット等

根拠法令等

申請等窓口

建築住宅局 建築指導部 建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
電話078-595-6556

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課