最終更新日:2023年3月28日
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平成24年12月4日、「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」が施行されました。
令和4年8月16日の省令改正により、令和4年10月1日から建築物に係るエネルギーの使用の
合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準 (低炭素建築物の認定基準)が改正されました。
・改正の内容についてはこちらでご確認ください。(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)(外部リンク)
令和4年11月7日の省令改正により、誘導仕様基準※が新設されました。
※省エネ計算によらずZEH水準の省エネ性能(誘導基準等)の適合確認が可能となる仕様基準
・詳細についてはこちらでご確認ください。(外部リンク)
・上記に伴い、令和5年4月より認定等に係る手数料が一部改訂されます。詳しくはこちら(PDF:496KB)でご確認ください。
市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物(低炭素建築物)の新築、増築、改築、修繕もしくは模様替、空気調和設備等の設置、改修をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、当該建築物の着工前までに、神戸市へ認定の申請をすることができます(認定申請には手数料が必要です)。
認定を受けた建築物には、所得税や登録免許税の軽減及び容積率の特例の優遇措置があります。
基準その他の詳細については、窓口までお問い合わせください。
事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関等※の技術的審査や建築にあたっての事前届出書(地区計画・協定等の届出を含む)、建築確認申請等の手続きを行ってください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関等とは
設計住宅性能評価書(断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6に適合しているものに限る。)を添付して申請することもできます。
建築物の位置により、低炭素建築物として認定できない場合がありますのでご注意ください。
神戸市手数料条例(平成12年3月条例第77号)に規定する次の手数料が必要です。神戸市収入証紙を購入し、申請書に添付してください。また証紙ではなく、建築住宅局建築調整課(三宮国際ビル5階)に設置している券売機でも支払い可能です。
事前に登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けない場合は、認定申請手続きを行おうとする日の21日以上前(確認の特例を受ける場合は、35日以上前)までに、神戸市建築住宅市局建築安全課へ、事前相談申出書を提出してください。
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号)4(2)③「都市の緑地の保全への配慮」への適合が必要な場合は、適合していることが確認できる図書(届出書や協議書等の写し)を添付してください。
建築が完了したときは、その旨を状況報告書(様式第4号)にて報告してください。その際、検査済証の写しと外観写真を添付してください。
認定通知書を紛失された際など再発行はできませんが、低炭素建築物新築等計画の認定通知の内容と相違ないことを証明する証明書の発行することができます。手数料(300円)が必要です。
証明願、本人確認書類、印鑑、代理の方が手続きされる場合は委任状をご準備ください。
証明願の様式は自由です。ただし、証明願の記載内容を確認できる必要があります。
※証明書は即日発行できない場合があります。お急ぎの方は、事前にご連絡ください。(078-595-6556)建築住宅局 建築指導部 建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
電話078-595-6556