最終更新日:2023年2月28日
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申請書に関する通知書(副本)等の交付について、郵送対応を行います。
郵送での交付を希望される場合は、下記をご確認ください。
・建築安全課が担当する申請(以下の申請を除く)
<郵送対象外の申請>
・道路位置の指定申請
・道路の水平距離の指定申請
・私道の廃止申請
返信用の「レターパックプラス」に宛先を記入の上、申請書類と一緒に提出してください。
※レターパックライトではありませんので、ご注意ください。
※レターパックプラスの封筒左上部分に記載の表示が「520」になっているか確認ください。
(消費税増税前に購入したレターパックプラスは「510」となっています。不足料金を補うため、10円切手を貼ってください。)
※副本が多くレターパックプラスに入りきらない場合は、運送会社を通じて着払い・信書扱いでお送りします。(レターパックは不要です。)建築安全課にある送付伝票にご記入をお願いします。
※レターパックプラス以外の方法で送付した場合は、運送会社の追跡サービスにて到着が確認できた時点で、代理者受領済と判断します。