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郵送による通知書(副本)等の交付

最終更新日:2023年2月28日

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申請書に関する通知書(副本)等の交付について、郵送対応を行います。
郵送での交付を希望される場合は、下記をご確認ください。

対象の届出

・建築安全課が担当する申請(以下の申請を除く

<郵送対象外の申請>
・道路位置の指定申請
・道路の水平距離の指定申請
・私道の廃止申請

準備するもの

返信用の「レターパックプラス」に宛先を記入の上、申請書類と一緒に提出してください。

レターパックライトではありませんので、ご注意ください。

※レターパックプラスの封筒左上部分に記載の表示が「520」になっているか確認ください。
 (消費税増税前に購入したレターパックプラスは「510」となっています。不足料金を補うため、10円切手を貼ってください。)

※副本が多くレターパックプラスに入りきらない場合は、運送会社を通じて着払い・信書扱いでお送りします。(レターパックは不要です。)建築安全課にある送付伝票にご記入をお願いします。

交付方法

  • 申請の決裁が完了・交付処理が終了した後、建築調整課または建築安全課よりお預かりしていた返信用レターパックプラスにて、通知書等を送付します。
  • 郵便局ホームページの「郵便追跡サービス」で到着が確認できた時点で、代理者受領済と判断します。

※レターパックプラス以外の方法で送付した場合は、運送会社の追跡サービスにて到着が確認できた時点で、代理者受領済と判断します。

その他の留意事項

  • 郵送事故等については、責任を負えません。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課