建築基準法の道路と手続き

最終更新日:2023年12月25日

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道路種別の確認方法

インターネットと窓口で公開している道路種別情報は同じ

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道路種別と手続き

建築基準法
第42条
道路の種類・名称など 主な問い合わせ先
1項1号 【道路法】
道路法による幅員4メートル以上の道路
<公道・私道、道路台帳平面図>
  • 建設局道路管理課(4号館7階)
1項2号 【開発等道路】
都市計画法、土地区画整理法等による幅員4メートル以上の道路
<開発許可>
  • 都市局都市計画課(三宮国際ビル6階)
<土地区画整理法・都市再開発法>
  • 各事業担当課(三宮国際ビル8階)
<その他>
  • 各事業担当課
  • 都市局都市計画課(三宮国際ビル6階)
1項3号 【既存私道】
基準時(注)に現に存在する幅員4メートル以上の道路
  • 建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階)
1項4号 【事業予定道路】
道路法、都市計画法、土地区画整理法等の事業計画のある道路のうち特定行政庁(市長)が指定した幅員4メートル以上の道路
  • 建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階)
  • 各事業担当課
1項5号 【位置指定道路】
政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁(市長)からその位置の指定を受けた幅員4メートル以上の道路
  • 建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階)
 
2項 【みなし道路】
基準時(注)より存在し、かつ幅員や建ち並びに関する一定の要件を満たし特定行政庁(市長)が指定した幅員4メートル未満の道 ※基準時(注)の道路中心線から2メートル後退(対側が川、線路敷の場合は一方後退4メートル)
※2項道路拡幅整備届出書の提出をお願い
  • 建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階)
 
3項 【水平距離指定】
法42条2項道路のうち、特定行政庁(市長)から水平距離(道路の中心線から道路境界線までの距離)の指定を受けたもの
※基準時(注)の道路中心線から指定された水平距離(1.35~2メートル)後退
  • 建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階)
建築基準法の道路でない 上記に該当しないもの

※建築基準法上の道路に接道しない敷地で建築行為を行う場合は、確認申請の前に許可が必要
  • 建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階)
 
未判定 現地に道の形態があるが道路種別が示されていないもの
  • 建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階)
 

(注)基準時は、以下の地域を除き、1950(昭和25)年11月23日(建築基準法施行日)

  • 北区道場町、八多町、大沢町 1951(昭和26)年7月1日(都市計画区域編入日)
  • 北区長尾町 1956(昭和31)年11月10日(都市計画区域編入日)
  • 北区淡河町 1958(昭和33)年6月16日(都市計画区域編入日)

私道の廃止

私道であっても建築基準法の道路は変更・廃止の制限があります。建築安全課の4番窓口で相談ください。

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道路の質問

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課