角敷地等の建ぺい率緩和

最終更新日:2023年12月27日

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建築基準法に基づき、建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)が受けられる「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地」を神戸市建築基準法施行細則で以下のとおり指定しています。
ただし、地区計画や建築協定などのまちづくりのルールや、流通業務団地など都市計画事業の事業計画で建ぺい率の最高限度が定められている場合は、特段の定めがない限り、角敷地等による建ぺい率の緩和は受けられません。

角敷地等の扱い

角敷地等の扱い(市内全域)

神戸市内全域で、以下の図解に示す条件を満たす場合に、建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)を受けることができます。条件は、敷地が接する道路の幅員や道路に接する長さなど、敷地面積などによって異なります。
建ぺい率の緩和を受けるために隅切を設ける必要はありません。ただし、周辺道路の種別や計画の規模などにより隅切が必要となる場合があります。

角敷地等指定区域内の敷地の扱い(市内一部エリア)

神戸市内の一部エリアでは、安全上、防火上、衛生上支障がなく角敷地等に準ずる敷地を「角敷地等指定区域」として指定しています。
この指定区域内では、以下の条件を満たす場合に、建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)を受けることができます。

  1. 建築基準法第53条第3項第1号による建ぺい率の緩和を受けない敷地
  2. 角敷地等の扱い(市内全域)による建ぺい率の緩和を受けない敷地
  3. 耐火建築物、準耐火建築物又はR1.6.2国土交通省告示第194号第四第一号イに適合する建築物が建築される敷地
  4. 土地区画整理事業が施行中の区域内では、仮換地の指定がされた敷地

※建築基準法第42条第2項の道路に接する場合は、後退部分を道路として整備して下さい。

指定区域一覧

現在、13地区において角敷地等指定区域を指定しています。
指定区域内かどうかは、「神戸市都市計画情報」から検索することができます。

地区 区域
灘区 六甲道駅西地区(PDF:1,882KB) 琵琶町1・2丁目の各一部
六甲道駅北地区(PDF:1,882KB) 永手町5丁目、稗原町1~4丁目(JR神戸線、稗原町公園を除く)、森後町3丁目、六甲町1・2・4丁目の各一部、六甲町3・5丁目
兵庫区 松本地区(PDF:1,757KB) 大井通1~3丁目,松本通2~7丁目の各一部
浜山地区(PDF:303KB) 金平町1・2丁目の各一部、浜中町1・2丁目の各一部、御崎町2丁目の一部、吉田町1~3丁目の各一部
長田区 御菅東地区(PDF:768KB) 菅原通3・4丁目、御蔵通3・4丁目の各一部
御蔵西地区(PDF:768KB) 北町3丁目の一部、御蔵通5・6丁目の各一部
新長田東地区(PDF:1,554KB) 神楽町3~5丁目の各一部、細田町4・5丁目
新長田駅北・川西大道地区(PDF:1,554KB) 大道通4・5丁目の各一部、川西通4・5丁目の各一部
新長田駅北・西地区(PDF:2,394KB) 御屋敷通4~6丁目、水笠通4~6丁目、松野通2~4丁目の一部
野田北部地区(PDF:1,267KB) 長楽町2丁目(JR鷹取駅前広場を除く)~4丁目、本庄町2丁目(大国公園を除く)~4丁目
鷹取東第1地区(PDF:1,267KB) 大橋町10丁目、海運町2・3丁目、野田町4丁目、日吉町5・6丁目、若松町10・11丁目
板宿南地区(PDF:2,394KB) 戸崎通3丁目の一部、西代通4丁目
須磨区 板宿南地区(PDF:2,394KB) 戎町1丁目、大田町1丁目
千歳地区(PDF:2,394KB) 寺田町1・2丁目、大池町1・2丁目、千歳町1・3・4丁目、千歳町2丁目の一部、常磐町1~4丁目(JR神戸線を除く)

参考資料

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課