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事前届出制度

最終更新日:2026年1月5日

ページID:41865

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神戸市では、確認申請の前に建築主に対して『確認申請等にかかる事前届出書』の提出を義務付けています。届出内容に応じて関係する部署が確認し、所管する各種規制内容などの情報提供を行います。

 届出の対象

確認申請(新増改築・大規模修繕・大規模な模様替・用途変更)を行う建築物・工作物
※工作物が複数ある場合は、確認申請ごとに届出が必要です

 届出の期限

  • 確認申請をしようとする日の10日前まで
    ※指定建築物(ワンルームマンション、中高層建築物のみ)は30日前まで

  • 指定建築物に該当する場合は、別途指定建築物制度の届出が必要です。

 届出の方法

届出は以下のリンクから提出してください

建築物

工作物

 必要図書(PDFファイル)

建築物

付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図
※建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物の場合は立面図、断面図とも不要です。
※2025年4月1日以降は建築基準法第6条の改正に伴い、必要図書が変更となりましたのでご注意ください。

工作物

付近見取図、配置図、平面図又は横断面図、側面図又は縦断面図

 手続きの流れ

  • オンライン申請から通知書メールの送信まではおおよそ1~2週間程度要します。
    (物件の規模や申請件数の状況等により前後する場合があります)

  • 通知書受領後の流れ(PDF:1,301KB)

 届出後の変更

原則、通知書受理以降の計画の変更については、変更届出書の提出が必要です。
ただし、通知書の意見内容が変わる可能性がなく、確認申請の審査に支障がない変更については省略できる場合があります。
詳しくは、下表をご確認ください。

変更届出書の提出について

変更の時期 必要 省略可能

確認済証
交付前

通知書の意見に影響があると想定されるもの
(例)

  • 付近見取図における敷地位置の変更
  • 敷地形状、面積の変更
  • プラン変更による建物形状の変更
  • 建物用途の変更
  • 建築主の変更
  • その他周辺の住環境へ及ぼす影響が大きくなる変更

通知書の意見に影響がないと想定されるもの

(例)

  • 確認審査の過程で生じた若干の変更
    建築面積の算定による誤差、建物配置の微変更、地番の表記変更等

※ただし、別途届出等を提出している場合は、各所管課に変更の要否をご確認ください。

確認済証
交付後

検査済証
交付前

  • 計画変更手続きを行う場合
  • 軽微変更手続きを行う場合で、下記に該当するもの
    建築基準法施行規則第3条の2第1項第1号(接道長さ道路幅員)、第2号(敷地面積増加)及び第7号(用途変更)に掲げるもの

  • 軽微変更手続きを行う場合で、左記に該当しないもの

※ただし、別途届出等を提出している場合は、各所管課に変更の要否をご確認ください。

変更届出書が必要か判断に迷う場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

  • 変更届の申請フォームは、当初申請時と同じです。
  • 変更届の場合は、「届出に関する情報」欄で「変更」を選択の上、「変更内容」「前回の事前届出の通知書番号」を入力してください。
  • 工事着手予定年月日は、計画変更等の内容について確認後、再度着手する予定の日付を入力してください。(過去の日付では入力不可)
  • 添付図書は変更部分だけでなく、当初申請時と同様に一式添付してください。

 事前届出の廃止

確認済証交付前の場合

  • 計画の中止や大幅な見直しが行われる場合は、廃止届を以下のリンクから提出してください。
  • 変更届出書を提出している場合は、最新の変更届出書の廃止手続きを行ってください。(当初の届出書を含む今回計画のすべての事前届出が廃止となります。)
  • 計画の大幅な見直しを行う際は、事前届の廃止手続きを行ったうえで新たな事前届出を申請してください。

確認済証交付後の場合

  • 計画を中止する場合は、確認申請先に工事取止めの届出を行ってください。(事前届出の廃止は不要)
  • 計画の大幅な見直しを行う際は、確認申請先に工事取止めの届出を行ったうえで新たな事前届出を申請してください。

 問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号 三宮国際ビル5階8番窓口
E-mail:jizen@city.kobe.lg.jp
電話:078-595-6559
Fax:078-595-6663

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課 

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