建築物省エネ法による認定
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お知らせ |
2025(令和7)年4月1日より、法改正により認定通知書等の各種通知書への押印が廃止されます。(これに伴い偽造防止用紙も使用いたしません。) |
建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定(任意申請)についてご案内します。
適合義務は、以下のページをご確認ください。
省エネ性能の認定
性能向上計画認定
法第29条に基づき、省エネ性能の向上に資する全ての建築物の計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画について受けられる認定
認定申請の概要
- 提出時期:当該工事着手前
- 提出部数:正・副計2部
- 申請窓口:建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階7番窓口)
電話078-595-6556
A4版ファイルに必要書類・図面などを過不足なく綴じてください。(ファイルには物件名称、届出者名がわかるように明記してください)
申請に必要な図書
性能向上計画認定の手続き
- 建築主は、工事着手するまでに、所管行政庁に、性能向上計画認定に係る図書を提出します。
- 技術的な基準への適合確認については、登録省エネ判定機関が交付する技術的審査適合証等を活用することも可能です。
- 性能向上計画認定に併せて、確認申請を申請する場合は、確認申請書および確認審査に必要となる図書等も併せて提出します。
手数料
認定には、手数料が必要です。
事前の相談
第三者機関による事前の技術的審査を受けず申請する場合は、申請手続きを行おうとする日の21日以上前(確認の特例を受ける場合は、35日以上前)までに、事前相談申出書を提出してください。
取り下げ・取りやめ
申請を取り下げたり、取りやめたりする場合は届出が必要です。
申請書様式
性能向上計画認定
根拠法令ほか
省エネ対策の相談窓口
省エネ対策サポートセンター
電話0120-882-177
省エネサポートセンター