閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 建築住宅局 > 建築指導部 > 建築関連の手続き > 定期報告(指定建築設備・防火設備)

定期報告(指定建築設備・防火設備)

最終更新日:2026年2月19日

ページID:43544

ここから本文です。

目次

 


昇降機の定期報告は、「昇降機の定期報告」をご覧ください。

 2025年度の報告受付

受付期間:2025年8月1日(金曜)~11月28日(金曜)
※2025年度の受付に関する案内および様式を掲載しました。

定期報告の対象に該当しない場合

定期報告の対象に該当しない場合や建物所有者が変更の場合は、「対象外等理由報告書」により報告してください。具体的な事例は以下のとおりです。

  • 対象建築物を取り壊した。または、現存していない。
  • 対象建築物の要件である用途・面積・階数が該当しない。
  • 対象建築物に指定建築設備もしくは防火設備が無い。
  • 建物の所有者の氏名、住所が変更となった。
  • 案内物の送付先を変更してほしい。

指定建築設備・防火設備のお知らせ、FAQ

※特殊建築物等(特定建築物)のよくある質問と回答は、特殊建築物等(特定建築物)定期報告制度の対象建築物等の項目をご覧ください。

オンライン申請

提出フォーム

※2025年度のオンライン提出の受付は、2026年5月29日(金曜)で終了します。(2026年5月29日までに提出された報告の修正はオンラインで可能です)。

マニュアル

様式ダウンロード

指定建築設備

防火設備

お問い合わせ

建築安全課 設備担当(窓口11)
電話:078-595-6563
メール:houkoku_s@city.kobe.lg.jp

よく見られているページ

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください