最終更新日:2026年4月30日
ページID:11990
ここから本文です。
子供が利用する施設(保育所など)の出入口の付近に、大規模な駐車施設の出入り口が設置されれば、子供が事故に巻き込まれる可能性が高まります。
建築敷地に設けられる大規模な駐車施設(建築物の一部でない場合を含む。)の出入口の位置については、子供が利用する施設の出入口から一定の距離を設け、子供の安全を守ることを目的に、神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(以下、「建築安全条例」という。)に基づく制限があります。
一般公共の用に供しない駐車施設で、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車施設(建築物でない駐車施設を含む)を設置する場合には、駐車場の出入口の位置に関する制限がかかり、届出が必要となります。詳しくは下記の概要をご覧ください。
大規模駐車施設等の出入口の位置に関する制限の概要(PDF:286KB)
届出に際し添付する図書
添付図書(付近見取図、配置図など)には、設置基準に適合しているかを確認出来る様、下記を明示の上、駐車場の出入口との距離も明記下さい。
様式第3号の2(大規模駐車施設等設置届)(WORD:47KB)
届出(表紙)と委任状への押印は不要です。
【逐条解説】建築安全条例第2章第4節・第5節(リンク先ページ下部の条例解説【逐条解説】をご確認ください。)
建築住宅局 建築指導部 建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30
電話078-595-6556
郵送で提出する場合
届出内容に確認事項が発生した場合、追加の資料を求めることがあります。
郵送する場合は必ず担当者の連絡先(電話番号・メールアドレス両方)を委任状などに記載してください。なお、副本の返却も郵送で行う場合は、返信用封筒(レターパックプラス推奨など)を同封してください。