大規模な駐車施設等の制限

最終更新日:2023年9月27日

ここから本文です。

子供が利用する施設(保育所等)の出入口の付近に、大規模な駐車場の出入り口が設置されれば、子供が事故に巻き込まれる可能性が高まることから、建築敷地に設けられる大規模な駐車場(建築物の一部でない場合を含む。)の出入口の位置について、子供が利用する施設の出入口から一定の距離を設けることで、子供の安全をこれまで以上に守ることを目的に、神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(以下、「建築安全条例」という。)の一部が改正され、2015年1月1日に施行されました。

一般公共の用に供しない駐車場で、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場(建築物でない駐車場を含む)を設置する場合には、駐車場の出入口の位置に関する制限がかかり、届出が必要となります。詳しくは下記の概要をご覧ください。

大規模駐車施設等の出入口の位置に関する制限の概要(PDF:286KB)

届出に必要な図書

届出に際し添付する図書

  • (1)附近見取図
  • (2)配置図
  • (3)平面図
  • (4)その他市長が特に必要があると認める図書

添付図書(付近見取図、配置図等)には、設置基準に適合しているかを確認出来る様、下記を明示の上、駐車場の出入口との距離も明記下さい。

  • 駐車場の出入口
  • 前面道路幅員
  • 敷地周囲にある交差点、曲がり角、横断歩道、踏切
  • 保育所等(幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童館又は児童遊園)、児童発達支援センター、児童心理治療施設、街区公園)

様式第3号の2(大規模駐車施設等設置届)(WORD:47KB)

根拠法令等

建築安全条例(外部リンク)

建築安全条例施行規則(外部リンク)

【逐条解説】建築安全条例第2章第4節・第5節(PDF形式)

届出窓口

建築住宅局 建築指導部 建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30
電話078-595-6556

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課