最終更新日:2023年9月27日
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子供が利用する施設(保育所等)の出入口の付近に、大規模な駐車場の出入り口が設置されれば、子供が事故に巻き込まれる可能性が高まることから、建築敷地に設けられる大規模な駐車場(建築物の一部でない場合を含む。)の出入口の位置について、子供が利用する施設の出入口から一定の距離を設けることで、子供の安全をこれまで以上に守ることを目的に、神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(以下、「建築安全条例」という。)の一部が改正され、2015年1月1日に施行されました。
一般公共の用に供しない駐車場で、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場(建築物でない駐車場を含む)を設置する場合には、駐車場の出入口の位置に関する制限がかかり、届出が必要となります。詳しくは下記の概要をご覧ください。
大規模駐車施設等の出入口の位置に関する制限の概要(PDF:286KB)
届出に際し添付する図書
添付図書(付近見取図、配置図等)には、設置基準に適合しているかを確認出来る様、下記を明示の上、駐車場の出入口との距離も明記下さい。
様式第3号の2(大規模駐車施設等設置届)(WORD:47KB)
建築住宅局 建築指導部 建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30
電話078-595-6556