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建築物再エネ利用促進区域制度と説明義務制度

最終更新日:2026年1月5日

ページID:82712

ここから本文です。

 建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」)に基づく制度です。
 市町村は、建築物省エネ法に基づき再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(以下「促進計画」)を作成・公表することができ、促進計画において定めた区域(以下「促進区域」)内では、再生可能エネルギー利用設備(以下「再エネ利用設備」)の設置の促進に資する措置が適用されます。

 詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。

 神戸市促進計画

 神戸市建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(案)(PDF:750KB)(2026年4月1日公表予定)
 (参考)神戸市促進計画(素案)のパブリックコメント結果

促進区域の範囲

 ポートアイランド「医療産業都市エリア」(※神戸市促進計画P.2参照)

再エネ利用設備の種類

 太陽光発電設備

促進区域内に適用される措置

建築士から建築主への再エネ利用設備の導入効果等の説明義務

 建築士は、促進区域内において神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例(神戸市公報より抜粋)(PDF:117KB)で定める用途・規模の建築物について設計の委託を受けた場合に、建築主に対して建築物へ設置することができる再エネ利用設備の導入効果等を説明する義務が生じます。

再エネ利用設備の設置に係る建築基準法の特例許可制度(公表準備中)

 ※形態規制の特例緩和の許可基準等については、2026年4月1日に公表予定です。

建築主の再エネ利用設備の設置の努力義務

 促進区域内で、建築物の建築又は修繕等を行おうとする建築主は、再エネ利用設備の設置に努めることとなります。

市町村の建築主等への再エネ利用設備に係る情報提供や助言等の努力義務

 促進区域内の建築物の建築主等に対して、情報提供や助言等の必要な支援を行うように努めることとなります。

 建築士から建築主への再エネ利用設備の導入効果等の説明義務

説明義務の対象

 促進区域内で建築に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える新築又は増築に係る設計の委託を受けた建築士は、建築物へ設置することができる再エネ利用設備の導入効果等について、建築主に対して書面で説明する必要があります。なお、建築物省エネ法第20条第2号及び第3号に掲げる文化財等や仮設建築物は説明義務の対象外です。

説明の流れ(一例)

説明の流れ(一例)図(PDF:1,854KB)

 

建築士の方から建築主の方への説明資料

 説明義務制度の概要や太陽光発電設備に関連する情報を掲載しています。建築主の方への情報提供にご活用ください。

 建築主に対する説明の意向確認に用いる書面です。
 ※建築物省エネ法施行規則に定める必要な記載事項が記載されていれば、他の様式でも結構です。

 太陽光発電設備の説明に用いる書面です。
 ※建築物省エネ法施行規則に定める必要な記載事項が記載されていれば、他の様式でも結構です。

神戸市から建築士の方への説明資料

 根拠法令等

 その他(補助金等)

 再生可能エネルギー全般・補助金等については、環境局 脱炭素推進課のホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課 

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