防災計画書

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防災計画の作成

防災計画は、建築物の法令適合性を確認するためだけではなく、個々の建築物の諸条件に応じて、それぞれに最も適した防災システムを確立することを目的として、建築主及び設計者が建築計画の段階で、建築物の安全性確保の考え方やその方法を示し、建築物に反映させることを目的に作成するものです。

防災計画の届け出及び協議

  1. 確認の申請又は計画の通知を行う前に、防災計画書最終版を作成し建築住宅局長に届け出してください。
  2. 防災計画の作成に当たっては、建築住宅局長及び消防長と事前に協議をしてください。協議は、防災協議会及び防災担当課との協議により行います。

対象建築物

次の各号のいずれかに該当する建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転しようとする場合(増築後において次の各号のいずれかに該当するものとなる場合を含む。)又は建築物の用途を変更して第1号に掲げる建築物とする場合に届け出が必要です。

  1. 建築基準法施行令第147条の2に規定する建築物
  2. 高さが31メートルを超える建築物(高さ31メートルを超える部分に居室又は居室の一部を有しない建築物を除く。)
  3. 地下街(第1号に掲げるものを除く。)
  4. 次に掲げる用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積(自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を除く。)の合計が10,000平方メートルを超え、かつ、階数が2以上であるもの。(平成20年7月1日施行)
    • (1)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
    • (2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等
    • (3)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

提出書類等

1.防災協議開始時

(1)防災協議届出書(1部)
​​​​ (2)防災計画書初版(4部※消防局予防部危険物保安課との協議を要する場合は5部)
  (3)委任状(1部)

(4)提出時チェックリスト(4部※消防局予防部危険物保安課との協議を要する場合は5部)
  2.事前協議終了後
 
防災計画書訂正版(1部)

3.防災計画書訂正版の確認終了後
 
防災計画書最終版(4部)(1部は建築主に返却します。)
 
4.防災計画書最終版受理後
 
防災計画書受理通知書を交付します。
 

防災計画の変更

  1. 防災計画書の内容を変更しようとするときは、事前に防災担当課と協議してください。
  2. 変更内容に応じて変更届を提出していただきます。手続きの方法は、当初の手続きに準じて行います。

防災計画書の作成要領

防災計画書の作成にあたっては「神戸市防災計画書作成要領」を参照してください。

神戸市防災計画書作成要領

関係法令等

問合せ先

  • 防災計画書届出窓口:建築住宅局 建築指導部 建築安全課 建築安全係【電話】078-595-6561
  • 消防法令に関する窓口:消防局 予防部 査察課 設備指導第1係、設備指導第2係【電話】078-325-8509 

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課