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違反建築の通報

最終更新日:2026年5月14日

ページID:9250

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違反建築物や違反工事を見かけた場合は、下記の方法により通報してください。安全対策課において建築基準法に基づく手続きの状況や現地の状況等を調査し、違反が確認された場合には指導等の対応を行います。

なお、調査内容や違反の有無、指導内容につきましては、公務員の守秘義務によりお答えできませんので、予めご了承ください。

通報の方法

当ページ下部の「お問い合わせフォーム」よりご通報ください。
お問い合わせフォームの「問い合わせ内容」欄に、下記の事項を明記してください。

  • (1)建築場所
    ※番地までご記入ください。番地が不明な場合は、「○○さん宅の向かい側」など、できるだけ詳しくご記入ください。(例:中央区神戸町1丁目2-3(山田さん宅向かい側))
  • (2)違反の内容
    (例:確認済表示板がない。道路にはみ出て建築しようとしている。など)


通報内容および個人情報につきましては、適切に管理し、通報者に不利益が生じないよう取り扱います。
また、所管先が異なる場合は、通報内容を所管課に情報提供させていただくことがあります。

※「敷地境界ぎりぎりに家を建てている」「以前より高い建物が建って日当たりが悪くなった」などについては、建築基準法に適合している場合、当事者同士で十分に話し合っていただく必要があります。
※工事中の騒音や振動については環境局環境保全課へご相談ください。

違法貸しルームに関する情報提供をお寄せください

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課 

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