建築物等の事故への措置と届出

最終更新日:2024年1月1日

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神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(以下「建築安全条例」という。)は、不特定又は多数の者が利用する建築物(建築設備含む)や遊技施設などに起因して、死亡者や重傷者が発生するような重大事故が発生した場合、その所有者・管理者に対し、被害の拡大を防止するために必要な措置、及び同種の事故の再発を防止するための措置を講じることを求めています。

不幸にして重大事故が発生した場合、それを教訓として同種の事故の再発防止を図るためには、まずは、その事故に関する情報を広く関係者が共有することが重要です。
建築安全条例では、定期報告制度の対象となる建築物や遊技施設などに起因して重大事故が発生した場合、その所有者・管理者に対し、速やかに市へ届出することを義務づけています。

事故の届出

建築安全条例により、重大事故は神戸市に届出することが義務付けられています。

届出が必要かどうかわからない場合を含め、届出に際しては、あらかじめ下記のいずれかによりご連絡ください。

  • 建築住宅局建築指導部安全対策課ビル防災対策係(⑫窓口)078-595-6570
    • 受付時間:土日祝を除く8時45分~12時00分、13時00分~17時30分
  • このページ最下部の「お問い合わせフォーム」から(随時受付。お電話番号を明記ください)

対象となる事故

対象となる建築物等に起因した事故で、死亡又は負傷(治療に要する期間が30日以上のものに限る。)があったもの

ただし、次の事故は除きます。

  1. 共同住宅の住戸若しくは住室又は寄宿舎の寝室において発生したもの
  2. 人の死亡若しくは負傷に係る当該人又は第三者が事故を発生させることを認識して行った行為に伴い発生したもの
  3. 自然災害又は火災に伴い発生したもの
  4. 修理,点検その他これらに類する行為に伴い発生したもの

対象となる建築物等

次に掲げる建築物及び工作物が届出対象となります。

  1. 建築基準法に基づく定期報告の対象建築物
  2. 次に掲げる工作物
    • 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物であって、建築基準法施行令第138条第1項で指定するもの
    • 昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物であって、建築基準法施行令第138条第2項で指定するもの

届出者

届出の対象となる建築物等の所有者(ただし、所有者と管理者が異なる場合は、管理者)

届出の時期

事故発生後速やかに届け出てください。

提出方法等

下記の事故届出書と添付書類により届出してください。送付先等はお電話にてお伝えいたします。

事故届出書

事故届出書(様式第5号)(PDF:99KB)

添付書類

  1. 事故が発生した建築物の部分を明示した配置図、平面図、立面図又は断面図その他の図面
  2. 発生した事故の状況を把握することができる写真
  3. 被害の拡大を防止するために講じた措置の状況がわかる写真

根拠法令

事故情報の公表

市は、届出のあった事故に関する情報その他の事故に関して収集することができた情報のうち、同種の事故の発生の防止に資すると認めるものを公表します。

  • 現在、公表する情報はありません。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課