高度地区

最終更新日:2023年9月20日

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神戸市では、良好な市街地環境の形成を目指して、都市計画で「高度地区」を指定しています。これは、市街地の環境を維持し、又は、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるものです。
また、高度地区については、建築基準法第58条においても、この制限に適合することが規定されています。

高度地区の種類と制限内容

神戸市では、現在、用途地域等に応じて、8種類(高さの最高限度:7種類、高さの最低限度:1種類)の高度地区を指定しています。制限内容については以下をご覧ください。

高度地区制限の緩和措置など

高度地区については、都市計画でその緩和措置や許可及び認定による特例などが定められています。緩和措置などの内容は以下をご覧ください。

高度地区の変遷

1973年(昭和48年)に高度地区の当初決定がなされてから現在に至るまでの制限内容などの変遷は以下をご覧ください。

問い合わせ

該当する高度地区

高度地区の種類については、以下の「都市計画情報検索」から高度地区の種類を調べることができます。

建築基準法上の高度地区の取扱い

建築住宅局建築指導部建築安全課建築安全係 電話078-595-6561

高度地区の許可及び認定

建築住宅局建築指導部建築安全課整備係 電話078-595-6554

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課