閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

総合設計制度

最終更新日:2026年4月1日

ページID:9943

ここから本文です。

  • [2025年4月1日]神戸市総合設計制度許可取扱要領を一部改正しました。

総合設計制度とは、建築基準法第59条の2の規定に基づき、一定規模以上の敷地面積を有し、かつ一定割合以上の敷地内空地(公開空地等)を確保する建築計画で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ総合的配慮がなされていることにより市街地における環境の整備改善に資すると特定行政庁(神戸市長)が認めたものについて、建築審査会の同意を得て、容積率制限及び道路斜線・隣地斜線制限を許可により緩和する制度です。

総合設計制度の許可の有無の調べ方

このページの下部にあるお問い合わせフォームに必要事項を入力し、お問い合わせください。
後日、担当者より許可の有無、(許可されている場合は)許可番号及び許可日を回答します。

問い合わせ件名:総合設計制度の許可の有無
問い合わせ内容:お調べの住所もしくは地番
添付ファイル:お調べの場所を示した地図(下の参考例のとおり)

地図参考例

神戸市総合設計制度許可取扱要領

包括同意基準

過去の改正内容

公開空地

公開空地とは、日常一般に開放され、歩行者が自由に通行又は利用できる空地又は空地の部分(植込、芝生、池、中庭等の空地又は、空地の部分の環境の向上に寄与するものなどを含む)をいいます。公開空地の種類として、歩道状公開空地、貫通通路、一般公開空地があり、それ以外に公開空地に準ずる有効な空地(防災空地や屋上緑化など)があります。
建築主は、公開空地等の維持管理責任者を選任し、公開空地、公開空地に準ずる有効な空地及び容積加算に係る施設を将来にわたって、適正に維持管理しなければなりません。

様式

よく見られているページ

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください